保健環境科学研究所調査研究評価実施要領
(趣旨)
第1条この要領は、保健環境科学研究所(以下「研究所」という。)において、調査研究(以下「研究」という。)を計画的、効率的に推進する上で必要な研究課題の評価を行うための基本的な事項を定める。
(研究課題の評価の目的)
第2条研究課題の選定に当たりその選定理由等を明確にし、研究課題を適正に選定するとともに、研究結果等について評価を行い、その評価結果をその後の研究に適切に反映させることにより、研究員の資質の向上、研究内容の充実・向上を図る。
2課題評価と進行管理により、県、国・大学等及び民間との役割分担を明確にするとともに、研究費、研究施設・設備等限られた研究資源を各研究課題に適切に配分し、新しい研究課題への積極的な対応を図る。
(研究課題の評価の基本的な考え方)
第3条研究課題の評価の基本的な考え方は、次のとおりとする。
(1)評価の客観性及び公平性の確保
評価の客観性と公平性を確保するために、評価方法(評価手続、評価項目、評価手法)を明確に設定する。
(2)評価の透明性の確保
研究課題の多様性や研究の持つ多面性に対応して適切な評価を行うため、委員会式の合議制により評価を行い、評価の透明性を確保する。
(評価の実施主体)
第4条研究課題の評価は、研究所の企画調整会議において行う。
(評価対象とする研究課題)
第5条評価の対象とする研究は、すべての研究課題とする。
(1)研究所で先行的に行う自主調査研究
(2)行政課題について行う一般調査研究
(3)外部の機関から委託を受けて行う受託調査研究
(4)外部の機関から助成を受けて行う助成調査研究
(5)上記以外のその他の調査研究
(評価の時期と内容)
第6条研究課題の評価は、研究の事前、事後に、2年以上継続する研究については研究の中間に、また、研究終了後一定期間経過後に行う。
(1)事前評価(一般研究及び自主研究を対象とする)
研究課題選定時に、保健・環境行政施策の推進への寄与、社会的ニーズへの対応の的確性、研究方法の妥当性、研究内容の先見性等について評価を行う。
(2)中間評価(一般研究を対象とする)
研究の中間年度に、当該研究の進捗状況、研究継続の妥当性、研究内容の修正の必要性等について評価を行う。
(3)事後評価
研究終了時点において、予測された成果への到達度、研究成果の活用等研究内容の全般について評価を行う。
(4)追跡評価(一般研究及び自主研究を対象とする)
保健環境科学研究所長(以下「所長」という。)が研究成果の活用状況等を評価する必要があると認めたものについては、研究終了から一定期間経過後において、研究の先見性、研究成果の活用・普及の状況等について評価を行う。
(評価結果の取扱い)
第7条研究課題の評価結果及びその理由については、研究員の理解を得て研究内容の充実、向上を図るため、当該研究課題にかかわる研究員に明らかにする。
2研究員は、評価結果を誠実に受け止め、研究計画の作成及び実施等に適切に反映させなければならない。
3所長は、評価結果を踏まえて所要の改善を行ったうえ、保健環境科学研究所・原子力環境センター調査研究課題等検討委員会(以下「検討委員会」という。)の評価を受けるものとする。
4検討委員会の評価結果の取り扱いは、本条第1項及び第2項による。
(評価における留意事項)
第8条研究課題の評価を行うに当たって、次の点に留意する。
(1)評価者と研究員が必要に応じ意見交換を行うなど意志疎通を図り、不十分なまま評価が行われないよう十分配慮する。
(2)資料の作成等が研究員に過重な負担とならないよう十分配慮する。
(3)評価の過程で、研究の独創性が外部に漏出しないよう十分配慮する。
(4)課題評価の結果が研究員個人の評価として偏重され、研究活動以外の業務に支障を及ぼすことがないよう留意する。
(その他)
第9条この要領の実施について必要な事項は、細則により定める。また、この要領に定めのない事項については、企画調整会議で検討の上所長が定めるものとする。
(附則)
この要領は、平成12年8月1日から施行する。
(附則)
この要領は、平成15年3月31日から施行する。
(附則)
この要領は、平成22年3月31日から施行する。
(附則)
この要領は、平成24年4月27日から施行する。
お問い合わせ先
保健環境科学研究所
〒690-0122 島根県松江市西浜佐陀町582-1 tel:0852-36-8181 fax:0852-36-8171 hokanken@pref.shimane.lg.jp