認定・特例認定の申請、更新

認定・特例認定NPO法人になるための基準と書類

認定の更新を行うときに必要な書類

 

1.認定の更新を行う場合に必要な書類

※認定の更新は、有効期間満了日の6か月〜3か月前までの間に申請してください

 

認定・特例認定NPO法人の報告義務

毎年度事業終了後3か月以内に報告する書類

該当する事項が生じた場合に提出する書類

1.助成金の支給を行った場合【支給した時速やかに提出】

(1)助成金支給実績提出書

 ※支給した時速やかに提出

 

2.役員の変更をした場合

(1)役員の変更届出書(島根県規則様式第3号)

 ・役員名簿

就任承諾書及び誓約書のコピー

 ・新たに就任した役員の住所又は居所を証する書面(住民票)

 ※住民票ではなく、住民基本台帳での確認を希望する場合は、ご相談ください。

(2)役員等氏名一覧表(照会同意書)

(3)役員の所属法人等に関する一覧表(第3号基準関係)

 

3.定款を変更した場合(認証が必要な場合を除く)

(1)定款変更届出書(島根県規則様式第5号)

 ・変更後の定款

 ・定款の変更を議決した社員総会の議事録のコピー

 

4.定款変更に係る登記を行った場合

(1)定款登記完了提出書(島根県規則様式第5号の2)

 ・登記事項証明書のコピー

 

5.定款変更の変更の認証を受けた場合

(1)認定(特例認定)特定非営利活動法人の定款変更認証に係る提出書(NPO法施行細則様式第15号)

 ・定款の変更を議決した社員総会の議事録のコピー

 ・変更後の定款

 

≪2以上の都道府県の区域に事務所を設置する法人について≫

6.2以上の都道府県の区域に事務所を設置する法人が認定(特例認定)、有効期間の更新通知を受けた場合

 ・認定の通知を受けた時(NPO法規則様式第1号)

 ・特例認定の通知を受けた時(NPO法規則様式第4号)

 ・認定の有効期間の更新を受けた時(NPO法規則様式第2号)

 

7.所轄庁の変更を伴う定款変更の認証を受けなければならない事項の申請をする場合

 ※変更後の所轄庁の定める様式等によってください。

 

8.法人事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置する場合

 ・認定法人(NPO法規則様式第3号)

 ・特例認定法人(NPO法規則様式第5号)

 

合併の認定(特例認定)を行う場合に必要な様式

その他

 島根県環境生活部環境生活総務課NPO活動推進室

 〒690-8501島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-6099npo@pref.shimane.lg.jp

お問い合わせ先

環境生活総務課NPO活動推進室

島根県 環境生活部 環境生活総務課 NPO活動推進室
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL:0852-22-6099、5096
FAX:0852-22-5636
npo@pref.shimane.lg.jp