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認定NPOになるための基準
(1)パブリック・サポートテスト要件を満たしている
(2)事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満である
(3)運営組織及び経理が適切である
(4)事業活動の内容が適正である
(5)情報公開を適切に行っている
(6)所轄庁に対して事業報告書などを提出している
(7)法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がない
(8)設立の日から1年を超える期間が経過している
(9)欠格事由のいずれにも該当しない(下記※印を参照してください)
※(9)欠格事由
(1)役員のうちに、次のイ)からニ)のいずれかに該当する者がある法人
イ)認定又は特例認定を取り消された法人において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
ロ)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ)NPO法、暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ)暴力団又はその構成員等
(2)認定又は特例認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
(3)定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
(4)国税又は地方税の滞納処分の執行等がされている法人
(5)国税又は地方税に係る重加算税等を課された日から3年を経過しない法人
(6)暴力団、又は、暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制下にある法人
お問い合わせ先
環境生活総務課NPO活動推進室
島根県 環境生活部 環境生活総務課 NPO活動推進室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。) TEL:0852-22-6099、5096 FAX:0852-22-5636 npo@pref.shimane.lg.jp