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- 認定(特例認定)NPO法人役員報酬規程等に関する提出書類
認定(特例認定)NPO法人が毎事業年度終了後3か月以内に提出する書類
認定(特例認定)NPO法人は、毎事業年度終了後3か月以内にNPO法第55条第1項(第62条で準用する場合を含む)に基づく「役員報酬規程等」及び同法第29条に基づく「事業報告書等」を提出する必要があります。
※2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定(特例認定)NPO法人は、事務所を設置した都道府県の定めるところによりそれぞれの都道府県にも提出してください。
提出書類
1.役員等報酬規程等
(1)役員等報酬規程等提出書(Wordファイル)
(2)前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
※各認定(特例認定)NPO法人で定めている役員報酬や職員給与に関する規程を提出してください。
※2事業年度以降、前年度の規程と変更がない場合には提出の必要はありません。
(3)NPO法第54条第2項第3号に定める事項を記載した書類(Wordファイル)
※「資産の譲渡等の内容に関する事項」を記載した書類については、所轄庁への提出は不要です。
法人での作成、備置、閲覧については行う必要があります。
(4)NPO法第45条第1項第3号(ロに係る部分を除く。)、第4号イ及びロ、第5号並びに第7号に掲げる基準に適合していること
及び同法第47条各号のいずれにも該当していないことを説明する書類
参考様式
ア.認定基準等チェック表(第3表、付表1,2)(Wordファイル)【3号基準】
※ロの欄は記入の必要はありません。
イ.認定基準等チェック表(第4表初葉)(Wordファイル)【4号基準】
ウ.認定基準等チェック表(第5表)(Wordファイル)【5号基準】
エ.認定基準等チェック表(第7表)(Wordファイル)【6~8号基準】
※様式内にある第6表、第8表の欄は記入の必要はありません。
オ.欠格事由チェック表(wordファイル)
提出書類の記載例(参考)
役員報酬規程等提出書記載例(PDFファイル)
2.事業報告書等
お問い合わせ先
環境生活総務課NPO活動推進室
島根県 環境生活部 環境生活総務課 NPO活動推進室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。) TEL:0852-22-6099、5096 FAX:0852-22-5636 npo@pref.shimane.lg.jp