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関係法令

特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法)は、「市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進」(法第1条)することを目的として、平成10年12月に施行されました。

この法律により、今まで法人格を持たなかった民間の非営利活動団体(NPO)にも、所轄庁(国・又は都道府県)に申請し認証を受け登記するという簡易な方法で、法人(特定非営利活動法人=NPO法人)を設立することが可能となりました。

 

NPO法の改正

○NPO法が改正されました。(R3.6.9施行)

○NPO法が改正されました。(H29.4.5施行)

詳しくはコチラのページをご覧ください。

 

関係法令・条例


お問い合わせ先

環境生活総務課NPO活動推進室

島根県 環境生活部 環境生活総務課 NPO活動推進室
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL:0852-22-6099、5096
FAX:0852-22-5636
npo@pref.shimane.lg.jp