島根県県税条例(抄)
(法人の県民税の課税免除)
第8条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者で収益事業を行わないものに対しては、その者が知事が定める期限までに申請した場合には、法人の県民税の課税を免除することができる。
(1)公益社団法人、公益財団法人又は法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人
(2)地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
(3)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
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