教育職員免許状の申請について
このページでは、教育職員免許状の申請に関する手続きや準備、提出する書類について紹介しています。
また、申請する場合に必要な書類がダウンロードできます。
【お知らせ1】様式第3号「宣誓書」の改正
教育職員免許法が改正され第5条第1項各号の欠格条項から「成年被後見人又は被保佐人」が削除されました。(令和元年12月14日施行)
このことに伴い、様式第3号「宣誓書」を改正しました。改正後の様式は以下それぞれの申請ページをご確認ください。
【お知らせ2】教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則改正に係る注意点
教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則が改正され平成31年4月1日から施行されました(以下「新法」という。)。施行日以降の検定申請(以下、「2.大学等で修得した単位と所有する教員免許状や教員としての実務経験等により教員免許状を取得される方」)には、新法に基づく単位修得又は改正前の教育職員免許法等で修得した単位を新法に基づく単位へ読み替えることが必要になっています。
なお、特別支援学校教諭免許状については、法改正に伴う影響はありません。
※年初から年度初めは全ての手続きの申請件数が増加しますので、通常期より免許状交付手続きに時間がかかります。なお、3月に免許状取得の申請する場合で、年度内に免許状交付を希望される方は必ず事前にご相談ください(大学等を経由して行う一括申請は除く。)。
※免許状の取得等に係る相談で来庁される際は、事前に免許担当にご連絡ください。急な来庁の際には対応できない場合がありますので、ご注意ください。
免許状取得のための申請方法については、以下のようなものがあります。
1.大学等で修得した単位等により教員免許状を取得される方
申請の方法はこちら→授与申請のページへ
2.大学等で修得した単位と所有する教員免許状や教員としての実務経験等により教員免許状を取得される方
申請の方法はこちら→検定申請のページへ
3.保育士資格と保育士としての勤務経験や大学等で取得した単位により幼稚園教諭免許状を取得される方
申請の方法はこちら→幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例のページへ
4.特別支援学校教諭免許状(盲学校教諭免許状、聾学校教諭免許状、養護学校教諭免許状を含む。以下同じ。)に領域追加をされる方
島根県教育委員会が授与した特別支援学校教諭免許状を所有する方が、特別支援学校教諭免許状取得後に領域を追加したい場合は、申請により領域を追加することができます。(島根県教育委員会が授与した免許状のみ。島根県教育委員会以外の免許状は授与された都道府県にお問い合わせください。)
申請の方法はこちら→領域追加申請のページへ
5.免許状の書換を希望される方
島根県教育委員会が授与した免許状を所有する方が、免許状取得後に氏名や本籍地を変更した場合は、申請により書換をすることができます。(島根県教育委員会が授与した免許状のみ。島根県教育委員会以外の免許状は授与された都道府県にお問い合わせください。)
申請の方法はこちら→書換申請のページへ
6.免許状の再交付を希望される方
島根県教育委員会が授与した免許状を所有する方が、免許状を紛失又は破損した場合は、申請により再交付をうけることができます。(島根県教育委員会が授与した免許状のみ。島根県教育委員会以外の免許状は授与された都道府県にお問い合わせください。)
*再交付した免許状には、授与時の氏名、本籍地が記載されます。授与後に氏名、本籍地に変更があり、現在の氏名、本籍地での再交付を希望される方は、書換の手続きも必要になります。
申請の方法はこちら→再交付申請のページへ
7.免許状授与証明書を希望される方
島根県教育委員会が授与した免許状を所有する方は、申請により教育職員免許状授与証明書を取得することができます。(島根県教育委員会が授与した免許状のみ。島根県教育委員会以外の免許状は授与された都道府県にお問い合わせください。)
申請の方法はこちら→授与証明書申請のページへ
〇特別免許状、臨時免許状の申請にあたっては、個別の状況を確認する必要がありますので、事前に学校企画課免許担当までご相談ください。
〒690-8502島根県松江市殿町1番地 島根県教育庁学校企画課人材育成スタッフ免許担当 電話0852-22-6606 FAX0852-22-5762 |
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お問い合わせ先
学校企画課
〒690-8502 松江市殿町1番地(県庁分庁舎) TEL: 0852-22-5410 FAX: 0852-22-5762 MAIL: gakkokikaku@pref.shimane.lg.jp