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幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例

 新たな「幼保連携型認定こども園」は、学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、その職員である「保育教諭等」については、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有することを原則としています。一方、平成27年4月から10年間は、幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有していれば、保育教諭等となることができるとされています。また、平成27年4月から10年間は、保育士の登録をしている方について、保育士等の勤務経験を評価し、幼稚園教諭免許状の授与を受けるために修得する必要のある単位数が軽減されています。

 本特例は、幼稚園教諭免許状及び保育士資格の併有を促進し、新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるために設けられた制度です。

 

 ※詳細は、文部科学省のホームページをご覧ください。

 ⇒幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例(外部サイト)

 

【お知らせ1】

 令和元年6月7日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第26号)により、認定こども園法一部改正法及び教育職員免許法が改正され、本特例の期日が令和2年3月31日から令和7年3月31日まで5年間延長になりました。

 

【お知らせ2】

 教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則が改正され平成31年4月1日から施行されたことに伴い、平成31年4月1日以降の申請には新法が適用されます。申請にあたっては、新法に対応した「学力に関する証明書」が必要になりますので、単位修得された大学等にご確認ください。

 

1.提出書類

 次の書類を提出してください。

(1)教育職員検定願(様式第5号)PDFファイルWordファイル記入例

*連絡が必要になることがありますので、日中連絡のつく電話番号を検定願の右上余白に記入してください。

(2)履歴書(様式第2号)PDFファイルWordファイル記入例

(3)人物に関する証明書(様式第6号)PDFファイルWordファイル記入例

(4)身体に関する証明書(様式第7号)PDFファイルWordファイル記入例

(5)実務成績証明書(教育職員免許法附則第18項関係)(様式第4号の2)PDFファイルWordファイル記入例

*実証明責任者とは、

保育所の場合、公立は市町村長、社会福祉法人等の法人立は理事長、株式会社立は代表取締役です。

幼稚園の場合、公立は市町村教育委員会、学校法人立は理事長、国立大学附属は大学長です。

(6)学力に関する証明書又は単位修得証明書(新法に対応したもの)

(7)基礎資格を有することを証明する書類

・卒業証明書(幼稚園教諭一種免許状の場合のみ)

・学士の学位の証明書(幼稚園教諭一種免許状の場合のみ。卒業証明書に学位の記載がある場合は不要)

・保育士証の写し(所属長の原本証明のあるもの。)《原本証明の作成例》

(8)宣誓書(様式第3号)PDFファイルWordファイル記入例

(9)手数料 1件につき5,000円(島根県収入証紙で納付)

*収入証紙について

・教育職員免許状検定願の収入証紙貼付欄に貼付すること。また消印しないこと。

・収入証紙は、山陰合同銀行及び島根銀行の県内各支店等で販売されています。

・県外などのため島根県収入証紙が入手できない場合は郵便小為替で送付してください。(郵便小為替は検定願に貼付せず同封すること)

(10)免許状返送用封筒(返送先を明記し,140円切手を貼付した角形2号封筒)

 

 *実務成績証明書、学力に関する証明書、単位修得証明書、卒業証明書、学士の学位の証明書、保育士証の氏名又は本籍地が、これらの書類の発行後に結婚等により変更されている場合は、戸籍抄本(申請日前6ヶ月以内のもの)を添付してください。

 *郵便事故による免許状の汚れ、折れ曲がりについては、再発行を行っておりません。適宜返信用封筒にクリアファイルを同封するなどの対応を行って下さい。

 

2.本特例に係る留意事項及び対象となる施設等

(1)本特例に係る留意事項(文部科学省通知別添資料:PDFファイル)

(2)本特例において勤務経験が認められる施設等(文部科学省通知別添資料:PDFファイル)

 

3.本特例の対象となる島根県内の施設

(1)幼稚園(私立幼稚園の休園分を除く)

(2)認可保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所

*「地域型保育事業所」には一部対象外施設も含まれます。実務成績として利用される前に以下の担当へお問合せください。

(3)認可外保育施設

一般的な認可外保育施設(松江市以外)事業所内保育施設(松江市以外)企業主導型保育施設(松江市以外)

事業所内保育施設(松江市)(外部サイト)企業主導型保育施設(松江市)(外部サイト)

*「認可外保育施設」には一部対象外施設も含まれます。実務成績として利用される前に以下の担当へお問合せください。

*特に指導監督基準を満たす証明書の交付を受けている認可外保育施設であっても、当該証明書の交付を受けていない間の同施設での勤務経験は在職年数に含むことはできません。

 

【お問い合わせ先及び申請書類の送付先】

〒690ー8502

島根県松江市殿町1番地

島根県教育庁学校企画課人材育成スタッフ_教員免許担当

直通電話(0852)22-6606


お問い合わせ先

学校企画課

〒690-8502 松江市殿町1番地(県庁分庁舎)
TEL: 0852-22-5410
FAX: 0852-22-5762
MAIL: gakkokikaku@pref.shimane.lg.jp