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職員の給与等に関する報告及び勧告

 人事委員会は、地方公務員法第8条及び第26条の規定に基づき、例年、職員の給与等に関する報告及び勧告を、島根県議会及び島根県知事に対して行っています。

 

 県職員の給与は地方公務員法により、生計費や国及び他の地方公共団体の職員並びに民間企業従業員の給与等との均衡を考慮して定めるとともに、社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならないとされています。

 

 人事委員会勧告は、職員の労働基本権制約の代償措置として、職員の給与を社会一般の情勢に適応した適正なものとする機能を有するものであり、社会経済情勢全般の動向等を踏まえながら勧告を行っています。

 

人事委員会勧告のしくみ

 

 

報告及び勧告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


お問い合わせ先

島根県人事委員会事務局

〒690-8501 島根県松江市殿町8番地
      (県庁南庁舎2階)
電話:0852-22-5438
    (任用係…採用試験に関すること)
   0852-22-5437
    (総務企画係…公平審査、人事委員会会議に関すること)
   0852-22-5436
    (給与係…給与制度、勧告に関すること)
FAX :0852-22-5435
Eメール:pcs@pref.shimane.lg.jp