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特例監理技術者制度の導入・運用について(お知らせ)

 

 令和3年2月15日

島根県土木部土木総務課

島根県土木部技術管理課

 島根県総務部営繕課

 令和2年10月1日に施行された改正建設業法において、特例監理技術者及び監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書き)について定められました。

 このことについて、島根県における特例監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて定めましたので、お知らせします。

 

~特例監理技術者制度とは~

 監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で配置した場合は、2件まで監理技術者の兼務を認めることとする制度。

 

 【監理技術者補佐の資格区分】

 ・主任技術者要件を満たす者のうち、監理技術者の職務に係る基礎的な知識及び能力を有する者であること。

 (詳細は競争参加資格審査の統一事項へ)

 

~島根県における導入の主なポイント~

 ・特例監理技術者制度の対象となる建設工事は、各発注機関により入札公告において指定されます。

 ・要件を満たす建設工事のうち、2件まで兼務が可能です。

 ・兼務が可能な建設工事は、施行箇所が同一県土整備事務所内であることが必要です。

 ・兼務が可能な建設工事は、島根県の同一機関が発注又は監督する工事であることが必要です。

 

 その他、具体的な要件については下記をご確認ください。

 令和3年2月15日付土総第721号「建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者を補佐する者の島根県における取扱いについて(通知)」

 【参考】特例監理技術者の兼務についてパターン図 

 【参考】特例監理技術者として兼務できる工事の例

 

 


お問い合わせ先

土木総務課建設産業対策室

島根県土木部土木総務課建設産業対策室
住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階)
電話:0852-22-5185