宅地造成及び特定盛土等規制法の規制区域(案)に関する意見募集について

 令和3年7月の静岡県熱海市での大雨に伴う大規模な土砂流災害等の教訓として、盛土による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法)(以下、[盛土規制法]という)が、令和5年5月26日から施行されました。

 このため、同法の規定に基づく、基礎調査を実施し、市街地や集落、その周辺など盛土等により人家等に危害を及ぼしうる範囲である「宅地造成等工事規制区域」や市街地等から離れているものの地形等の条件から、盛土等により人家等に危害を及ぼしうる範囲である「特定盛土規制区域」の案を作成しましたので、県民の皆様の意見を募集します。

意見募集の対象

 盛土規制法の規制区域(案)についてのご意見

意見の募集期間

 令和7年3月10日(月曜日)~令和7年4月9日(水曜日)(必着)

意見募集に関する資料
公開資料閲覧場所

 宅地造成及び特定盛土規制法の規制区域(案)及び関係資料は以下の場所で掲載及び縦覧を行います。

 

 ・当ホームページ

 ・島根県土木部用地対策課(県庁南庁舎4階)

 ・県政情報センター(県庁総務部総務課情報公開室情報公開係)

 ・県政情報コーナー(隠岐支庁県民局、東部・西部県民センター)

 

意見の提出方法

 ・ご意見は、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法でお送りください。

 ・電話によるご意見は受け付けておりませんのでご了承ください。

意見の反映・個人情報の取扱い

 ・お寄せいただいたご意見は「宅地造成及び特定盛土等規制法の規制区域を指定するにあたり、参考とさせていただきます。

 ・ご意見に対する個別の回答は致しかねますが、後日、寄せられた意見の趣旨とこれに対する県の考え方を公表します。

 ただし、公表することにより、個人または団体の権利その他の正当な利益を害する恐れがある意見は、公表しません。

 ・意見の募集は、具体的な意見をいただくことを目的としていますので、賛否の結論だけを示したものや、趣旨が不明瞭なものなどに

 ついては、県の考え方をお示しできない場合があります。

意見募集に関するお問い合わせ先

 【所】〒690ー8501島根県松江市殿町1番地

 【担当課】島根県土木用地対策課

 【電話番号】0852ー22ー5896

 【FAX】0852ー22ー5690

 【電子メール】yochi@pref.shimane.lg.jp

 


 

 

お問い合わせ先

用地対策課

住所 〒690-8501
   島根県松江市殿町1番地
   (事務室は、松江市殿町8番地 県庁南庁舎4階)
電話 0852-22-6287(公共用地係)
   0852-22-5896(土地審査・計画係)
   0852-22-6142(収用スタッフ)
  0852-22-6288 (国土調査スタッフ)
FAX 0852-22-5690
E-mail yochi@pref.shimane.lg.jp