旅行サービス手配業登録手続き
旅行サービス手配業を営もうとするときは、旅行業法に基づき旅行サービス手配業の登録が必要です。
旅行サービス手配業とは?
旅行サービス手配業とは、報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国にいて旅行業を営む者を含む。)のため、
旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、
代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼす
おそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業をいう。(旅行業法第2条第6項)
旅行サービス手配業登録制度の概要
1.旅行サービス手配業の業務内容
旅行業者から委託を受け、運送手段や宿泊施設、ガイド等を手配する者をいう。
2.登録の拒否
旅行サービス手配業の登録申請者が次のいずれかに該当する場合は、登録が拒否されます。(旅行業法第26条)
一.第十九条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により
旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者
(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に
当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。)
二.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過していない者
三.暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員
又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。第八号において同じ。)
四.申請前五年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
五.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は第七号のいずれかに該当するもの
六.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの
七.法人であって、その役員のうちに第一号から第四号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
八.暴力団員等がその事業活動を支配する者
九.営業所ごとに旅行業法第二十八条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
3.登録要件
(1)法人で申請する場合、定款及び法人登記簿の目的欄を次のとおりとしてください。
「旅行サービス手配業」又は「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」
(2)総合又は国内の旅行業務取扱管理者、若しくは旅行サービス手配業務取扱管理者を選任してください。
・1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者(常勤専任で就業のこと。)、
若しくは旅行サービス手配業務取扱管理者(常勤専任で就業のこと。)を選任してください。
・旅行部門従業員数10人以上の営業所においては、2人以上を選任してください。
登録の手続き
(1)申請書類を作成の上、手数料分の県証紙(14,800円)を添えて、県へ提出してください。
(2)申請書類の受理後、県での審査を経て、旅行サービス手配業者に対し、登録通知を送付します。(約1カ月程度)
■申請に必要な書類一覧はこちらです。
○新規登録申請書(1)[Word:37KB]
◯手配業登録簿(1)…3部[Word:37KB]
◯新規登録申請書(2)[Word:42KB]
◯手配業登録簿(2)…3部[Word:41KB]
◯宣誓書[PDF:123KB]
◯旅行サービス手配業務に係る事業の計画[PDF:119KB]
◯旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表[Word:37KB]
◯履歴書[Word:35KB]
◯取扱管理者選任に係る誓約書[Word:32KB]
(登録申請時に、旅行サービス手配業務取扱管理者、若しくは総合又は国内の旅行業務取扱管理者を
選任できない場合は、本誓約書を提出してください。)
登録事項の変更
登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に届出する必要があります。(旅行業法第27条第1項)
島根県知事登録旅行サービス手配業一覧
島根県知事登録の旅行サービス手配業の一覧は次のとおりです。
・島根県知事登録旅行サービス手配業(令和4年6月30日現在)[PDF:63KB]
お問い合わせ先
観光振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL : 0852-22-5292 FAX : 0852-22-5580 kankou@pref.shimane.lg.jp