旅行業法関係登録手数料改定及び納付方法の変更について(R8年4月以降)

令和8年4月1日からの旅行業法の登録手数料改定及び、島根県収入証紙の廃止(令和8年3月末販売中止)に伴う新たな納付方法についてのお知らせです。

 

旅行業法の登録手数料の改定について(令和8年4月1日施行)

物価上昇等を踏まえ、旅行業法の登録手数料を改定します。施行期日は令和8年4月1日からです。

旅行業登録手数料新旧対照表
種類 料金(令和8年4月1日以降) 料金(令和8年3月31日まで)
旅行業新規登録 19,500円 18,100円
旅行業更新登録 17,000円※料金改定なし 17,000円
旅行業変更登録 11,600円 11,000円
旅行業代理業登録 15,800円 14,800円
旅行サービス手配業登録 15,800円 14,800円

 

令和8年4月以降の手数料納付方法について

収入証紙が令和8年3月末で販売中止となるため、旅行業法に関する登録手数料の納付方法が新しくなります。

新しい納付方法に合わせ、旅行業法の申請手続きについても、一度申請書類を提出した後で手数料を納付する形になります。

旅行業法登録申請関係手続きチャート(令和8年4月1日以降)

 

○納付方法

1納入通知書での納付

 (1)登録申請書提出後に観光振興課より郵送にて受け取る納入通知書を利用して、金融機関またはコンビニで現金納付

 (2)領収印のある納付済証明書を郵送または持参する

2オンラインでの納付

 (1)オンライン決済サービス(しまね電子申請サービス)を利用して納付する

 (クレジットカード(VISA、Master、AmericanExpress、DinnersClub)、PayPay、ペイジー対応)

 (登録申請書類提出後に観光振興課よりお知らせする指定のURLにてお手続きいただきます)

※各納付方法の併用はできませんので、ご留意ください。

※令和8年9月末日までは、お手持ちの収入証紙による納付も可能です。

 

○収入証紙について(令和8年3月末で販売中止となります)

 ・販売は令和8年3月末まで

 ・使用は令和8年9月末まで

 ・還付は令和13年3月末まで

 詳しくは「島根県収入証紙の廃止について」をご確認ください。

 

お問い合わせ先

観光振興課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地

・観光企画係[観光統計、旅行業法、宍道湖ふれあいパーク等に関すること]  TEL : 0852-22-5292
・観光宣伝係[観光地の取材、映像・写真提供やしまねっこに関すること]  TEL : 0852-22-6908
・観光誘客係[各種誘客補助金等に関すること]  TEL : 0852-22-6914
・国際観光推進室[通訳案内士、外国人向けパンフレット送付等に関すること]  TEL : 0852-22-6756

FAX : 0852-22-5580
kankou@pref.shimane.lg.jp

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TEL : 0852-21-3969 ((公社)島根県観光連盟)