旅行業登録手続き
旅行業を営もうとするときは、旅行業法に基づき旅行業又は旅行代理業の登録が必要です。
旅行業とは?
旅行業とは、報酬を得て、一定の行為(旅行業務)を事業として行うことです。(旅行業法第2条)
一定の行為(旅行業務)とは、旅行者と運送・宿泊・運送等関連サービス(レストラン利用、観光施設入場等)提供機関の間に入り、
旅行者が運送・宿泊・運送等関連サービスの提供を受けられるように旅行を造成または手配する行為及び旅行相談に応じる行為のことです。
旅行業法の目的・登録制度の概要
旅行業法では、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保および旅行者の利便の増進を図ることを目
的とし、旅行業を営む者に対して登録制度を実施しています。(旅行業法第1条)
旅行業を営もうとする者は、旅行業の区分に応じて、所管する行政庁の登録を受けなければなりません。(旅行業法第3条)
区分 |
登録 行政庁 |
募集型企画旅行 |
受注型企画旅行 |
手配旅行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
海外旅行 |
国内旅行 |
海外旅行 |
国内旅行 |
海外旅行 |
国内旅行 |
||
第1種 |
観光庁 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
第2種 |
県 |
× |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
第3種 |
県 |
× |
△ (隣接市町村等) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
地域限定 |
県 |
× |
△ (隣接市町村等) |
× |
△ (隣接市町村等) |
× |
△ (隣接市町村等) |
旅行業者代理業 |
県 |
所属旅行業者から委託された業務 |
2.登録の拒否
旅行業等の登録申請者がつぎのいずれかに該当する場合は、登録が拒否されます。(旅行業法第6条)
一.第十九条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者
(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に
当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。)
二.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった
日から五年を経過していない者
三.申請前五年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
四.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がアからウいずれかに該当するもの
五.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
六.法人であつて、その役員のうちにアからウまで又はオのいずれかに該当する者があるもの
七.営業所ごとに第十一条の二の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
八.旅行業を営もうとする者であつて、当該事業を遂行するために必要と認められる第四条第一項第四号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令
で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
九.旅行業者代理業を営もうとする者であつて、その代理する旅行業を営む者が二以上であるもの
3.登録要件
(1)法人で申請する場合、定款及び法人登記簿の目的欄をつぎのとおりとしてください。
旅行業の場合:「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業」
旅行業者代理業の場合:「旅行業法に基づく旅行業者代理業」
(2)基準資産額について
旅行業を営なもうとするものは、その事業を遂行するため、財産的基礎を有している必要があります。(旅行業法第6条第1項第八号)
登録する区分に応じて、基準資産額が決められています。(旅行業法施行規則第3条)
【基準資産額=「資産合計」-「負債合計」-「営業保証金/弁済業務保証金分担金」-「繰延資産」-「不良債権」】
区分 |
基準資産額 |
協会加入有無 |
営業保証金 |
最低設立資本金 |
---|---|---|---|---|
弁済業務保証金分担金 |
||||
第2種 |
700万円 |
協会非加入 |
1,100万円 |
1,800万円 |
保証社員 |
220万円 |
920万円 |
||
第3種 |
300万円 |
協会非加入 |
300万円 |
600万円 |
保証社員 |
60万円 |
360万円 |
||
地域限定 |
100万円 |
協会非加入 |
100万円 |
200万円 |
保証社員 |
20万円 |
120万円 |
※年間取引額が第2種は7億円未満、第3種は2億円未満の場合
地域限定は5,000万円未満の場合は100万円、400万円未満の場合は15万円
※旅行業者代理業の場合は、基準資産額にかかる要件は無し
(3)旅行業務取扱管理者の選任(旅行業法第11条の2)
・総合又は国内の旅行業務取扱管理者を選任してください。
※海外旅行を取扱う営業所においては、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任すること。
・1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者(常勤専任で就業のこと。)を選任してください。
・旅行部門従業員数10人以上の営業所においては、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任してください。
新規登録について
(1)申請書類を作成の上、手数料分の県証紙を添えて、県へ提出してください。
(2)申請書類の受理後、県での審査を経て、旅行業者に対し、登録通知を送付します。(約1ヶ月程度)
(3)登録の通知を受けた日から14日以内に、旅行業者は、営業保証金または弁済業務保証金分担金を供託し、
その納付書の写しを、県へ提出してください。
※納付書の写しを県へ提出しなければ、営業の開始はできません。
※営業保証金は、各法務局へ供託することになります。
(4)営業開始にあたっては、「登録票」「取扱料金表」「旅行業約款」を営業所に掲示してください。
■申請に必要な書類一覧表はこちらです。
○旅行業[PDF:93KB]
○旅行業者代理業[PDF:76KB]
■関係書類様式
○欠格事由に該当しない旨の宣誓書[PDF:123KB]
○旅行業務に係る事業の計画[PDF:99KB]、[WORD:67KB]
○財産に関する調書[PDF:48KB]、[WORD:28KB]
○旅行業務取扱管理者選任一覧表[PDF:41KB]、[WORD:41KB]
◯旅行業務取扱管理者に係る宣誓書新規登録[WORD:14KB]、更新登録[WORD:14KB]
平成30年1月4日より管理者の定期研修(5年毎)が義務付けられました。
登録の有効期間
(1)登録の有効期間は登録の日から起算して5年となります。(旅行業法第6条の2)
(2)旅行業を引き続いて営もうとするときは、有効期限の2ヶ月前までに更新申請を行う必要があります。(旅行業法第6条の3)
■更新登録に必要な書類一覧表はこちらです。[PDF:91KB]
登録事項の変更
代表者変更、住所変更、旅行業務取扱管理者など、登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に届出する必要があります。(旅行業法第6条の3)
■変更登録に必要な書類一覧表はこちらです。[PDF:71KB]
■関係書類様式
○変更届出書4号様式[PDF:45KB]、[WORD:25KB]
○変更届出添付書類5号様式(1)[PDF:48KB]、[WORD:45KB]
○変更届出添付書類5号様式(2)[PDF:40KB]、[WORD:38KB]
○変更届出添付書類5号様式(3)[PDF:43KB]、[WORD:38KB]
変更登録
登録業務範囲を変更するときは、事前に変更登録の申請を行う必要があります。(旅行業法第6条の4)
■変更登録に必要な書類一覧表はこちらです。[PDF:84KB]
取引額の報告
毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を、
第6号様式により登録行政庁に報告する必要があります。(旅行業法第10条)
取引額が増加することによって、営業保証金の額が現在供託している額に不足する場合は、
前事業年度の終了の日の翌日から100日以内に追加して供託することになります。
○取引額報告書第6号様式[Word:33KB]
島根県知事登録旅行業者等
島根県知事登録の旅行業者及び旅行業者代理業者の一覧はこちらです。
・島根県知事登録第2種旅行業者(令和6年12月3日現在)[PDF:119KB]
・島根県知事登録第3種旅行業者(令和6年12月3日現在)[PDF:150KB]
・島根県知事登録地域限定旅行業者(令和6年12月3日現在)[PDF:86KB]
・島根県知事登録旅行業者代理業者(令和6年12月3日現在)[PDF:77KB]
島根県知事登録の旅行サービス取扱業者はこちらです。(令和6年12月3日現在)[PDF:63KB]
このページに関するお問い合せ先
島根県庁観光振興課観光企画係
TEL0852-22-5292
FAX0852-22-5580
お問い合わせ先
観光振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL : 0852-22-5292 FAX : 0852-22-5580 kankou@pref.shimane.lg.jp