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地域見守りネットワークの設置に向けた取組
平成28年4月の改正消費者安全法の施行により、高齢者等の判断力が不十分となった人などの消費者被害を防ぐため、地方公共団体及び地域の関係者が連携する 消費者安全確保地域協議会(地域見守りネットワーク)ができることとなりました。
島根県においても、県内の特殊詐欺被害が後を絶たないことから、各市町村の地域見守りネットワーク構築の支援を行い、消費者被害防止を推進しています。
消費者安全確保地域協議会(地域見守りネットワーク)
設置の背景
(1)認知症の方を含め、高齢者等を中心に消費者トラブルが増加、悪質化・深刻化
(2)相談体制の整備に加え、消費生活上特に配慮を要する消費者に対するさらなる取組が必要
概要
(1)協議会の役割
構成員間での必要な情報交換・共有、協議
(2)構成員の役割
消費生活上特に配慮を要する消費者と適当な接触を保ち、その状況を見守ること、その他必要な取組を実施
(3)構成員
・地方公共団体の機関(消費者行政担当課、消費生活センター等)
・医療・福祉関係(病院、地域包括支援センター、介護サービス事業者、保健所、民生児童委員等)
・警察・司法関係(法テラス、弁護士、司法書士)
・教育関係(教育委員会、公民館等)
・事業者関係(商店街、コンビニ、生協、宅配事業者、金融機関等)
・消費者団体、町内会等の地縁団体、ボランティア
・他分野のネットワークとの連携(福祉、防災等)
周囲の見守り
周辺にいる人が高齢者等に声掛け、困りごとの相談に応じる。生活の変化に気づいたら事情を把握し、家族や関係機関に連絡し、周囲が連携して被害防止等を図る。
・声掛け(元気ですか)
・家の様子
・暮らしの変化(気づき)
・不要な商品
・怪しい勧誘電話(変わったこと、困ったことはありませんか)
・聴く(どうしたんですか)→関係機関に連絡(つなげる)
島根県における取組
島根県では、平成28年4月1日付けで、社会福祉協議会や老人クラブ連合会、連合婦人会、弁護士会、庁内関係各課長等を構成員とする「島根県高齢消費者被害防止対策会議」を消費者安全確保地域協議会として位置付けました。
また、令和2年3月策定の第5期消費者基本計画において、令和6年度までに県内19市町村に消費者安全確保地域協議会(地域見守りネットワーク)を設置することを目標として掲げました。
設置に向けた具体的な取り組みは下記のとおりです。
令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
(1)地域見守りネットワーク担当者会議の開催
各市町村消費者行政担当者及び福祉行政担当者を対象にした会議・・・新型コロナウイルス感染症拡大に伴い開催なし
(2)各市町村に対する検討状況調査及び巡回説明、出前講座、情報提供
(3)独居高齢者向け消費者被害防止啓発マスク入れの作成・配布
警察を通じて、独居高齢者世帯等に配布
令和元年度
(1)地域見守りネットワーク担当者会議の開催(令和元年11月15日)
講師:島根県警察本部、消費者庁地方協力課、島根県消費者センター
内容:県内における特殊詐欺の被害状況、「消費者安全確保地域協議会設置の手引き」、消費生活相談の事例等
対象:各市町村消費者行政担当者及び福祉行政担当者
(2)各市町村に対する検討状況調査及び巡回説明、協議
(3)設置促進ちらしの作成・配布
地域見守りネットワークの概要説明資料を作成し、各市町村等に配布
(4)独居高齢者向け啓発コースターの作成・配布
警察を通じて独居高齢者世帯等に配布
平成30年度
(1)地域見守りネットワーク担当者会議の開催(平成30年12月17日)
講師:島根県警察本部、消費者庁消費者教育・地方協力課、松江市消費・生活相談室
内容:県内における特殊詐欺の被害状況、地域見守りネットワークの必要性及び設置のポイント、先進事例紹介等
対象:各市町村地域見守りネットワーク担当者
(2)各市町村に対する検討状況調査及び巡回説明、協議
(3)見守りガイドブック(R5修正)の作成・配布
関係者に配布
(4)地域見守りサポーター活動用啓発メモ帳の作成・配布
関係者に配布
(5)独居高齢者向け悪徳商法等被害防止啓発シールの作成・配布
警察を通じて、独居高齢者世帯等に配布
日本郵政株式会社との包括業務提携
平成30年1月9日に日本郵便株式会社と島根県で包括業務提携が締結されました。高齢者の見守り活動がその内容に盛り込まれており、消費者問題について郵便局に情報提供を行うとともに、郵便局の日常業務のなかで高齢者への声掛け・注意喚起や不審な様子があった場合には県消費者センターや警察への相談を促すよう協力を求めるなど連携をしていきます。
市町村の動向
松江市
平成28年10月17日に郵便局や電力会社、上下水道局、ガス局、バス会社、タクシー会社等を協力事業所とする「松江市地域における高齢者の見守りネットワーク事業」を消費者安全確保地域協議会として位置付けました。
飯南町
保健福祉課、地域包括支援センター内の「飯南町高齢者等サービス調整会議」の設置要綱を一部改正し、平成29年4月1日から消費者安全確保地域協議会として位置付けました。
浜田市
平成30年2月7日に市民生児童委員協議会、市社会福祉協議会、包括支援センター、市消費者問題研究協議会、市老人クラブ連合会、市公民館連絡協議会等を構成員とする「浜田市消費者安全確保地域協議会」が設立されました。
西ノ島町
平成31年1月28日に西ノ島町関係課、浦郷警察署等を構成員とする「西ノ島町消費者安全確保地域協議会」が設立されました。
大田市
平成31年2月12日に市民生児童委員協議会、市社会福祉協議会、市地域包括支援センター、市消費者問題研究協議会等を構成員とする「大田市地域福祉推進支援機関代表者会議」が設立され、消費者安全確保地域協議会として位置付けました。
雲南市
令和元年11月28日に雲南医師会、市民生児童委員協議会、市老人クラブ連合会、市社会福祉協議会、介護保険事業所連絡会代表者等を構成員とする「雲南市認知症地域支援推進協議会」を消費者安全確保地域協議会として位置付けました。
美郷町
令和2年3月26日に町社会福祉協議会、町民生児童委員協議会、連合自治会代表者、町内社会福祉法人代表者、地域包括支援センター等を構成員とする「美郷町生活支援・介護予防体制整備推進協議体」を消費者安全確保地域協議会として位置付けました。
安来市
令和2年4月1日に高齢者福祉に関する社会福祉法人の職員、市社会福祉協議会の職員、市シルバー人材センターの職員、安来市商工会の職員、民生委員・児童委員等を構成員とする「安来市生活支援・介護予防サービス提供主体等協議体」を消費者安全確保地域協議会として位置付けました。
江津市
令和4年4月1日に成年後見制度の関係者、消費者被害の関係者及び市職員を委員とする「江津市成年後見制度利用促進連携協議会」を消費者安全確保地域協議会として位置付けました。
出雲市
令和4年10月1日に出雲市、出雲市社会福祉協議会及び出雲警察署を構成員とする「出雲市消費者安全見守りネットワーク」が設置されました。
隠岐の島町
令和5年2月22日に弁護士、ハローワーク職員、中央児童相談所職員、隠岐病院職員、相談支援事業所職員、障がい者支援施設職員、介護支援専門員協会職員、民生児童委員協議会職員、社会福祉協議会職員及び町職員を構成員とする「隠岐の島町生活困窮者自立支援ネットワーク会議」を消費者安全確保地域協議会として位置付けました。
奥出雲町
令和5年4月1日に雲南医師会、認知症サポート医、町民生児童委員協議会、町社会福祉協議会、介護支援事業所、グループホーム、公民館、雲南警察署、雲南保健所等を構成員とする「奥出雲町認知症支援対策協議会」を消費者安全確保地域協議会として位置付けました。
益田市
令和6年4月1日に社会医療法人、島根県弁護士会、民生委員児童委員協議会、益田警察署、認知症疾患医療センター、地域包括支援センター等を構成員とする「益田市権利擁護推進会議」を消費者安全確保地域協議会として位置付けました。
知夫村
令和6年6月12日に知夫村(総務課・村民福祉課)、民生委員・児童委員、警察、社会福祉協議会、地域包括支援センターを構成員とする「知夫村地域見守りネットワーク」が設置されました。
津和野町
令和6年7月1日に津和野町(医療対策課・税務住民課)、消費者問題研究協議会、生協しまねを構成員とする「津和野町地域見守りネットワーク」が設置されました。
お問い合わせ先
環境生活総務課消費とくらしの安全室
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階) TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916 TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216 FAX(共通):0852-32-5918