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- 変更届等各種届出様式
変更届
2.構造設備の変更の場合は、変更部分を明記した図面(寸法)及び構造設備の概要
※営業許可申請書の記載事項を変更したときは、10日以内に届け出なければならないことになっています。
※許可証の記載事項の変更の場合は、併せて書換交付申請することができます。
※営業種類の変更又は概ね1/2以上の増改築の場合は、新規の許可申請をすることになります。
許可証書換交付申請
許可証再交付申請
2.営業許可証(破損した場合)
※営業許可証を紛失又は破損したときは、再交付を申請しなければならないことになっています。
後日、失った許可証を見つけた場合、速やかに保健所に提出してください。
※届出から許可証交付までには、通常7日程度かかります。
停止届
※営業の全部若しくは一部を停止したときは、10日以内に届け出なければならないことになっています。
※1ヶ月未満の営業の全部又は一部停止の場合は、届出不要です。
廃止届
2.旅館業許可証(紛失した場合は、紛失届を提出してください)
※営業の全部若しくは一部を廃止したときは、10日以内に届け出なければならないことになっています。
※営業者が死亡又は法人が解散したときは、戸籍法に定める届出義務者又は清算人が届け出なければならないことになっています。
【戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者】
戸籍法第八十七条
次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一同居の親族
第二その他の同居者
第三家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
二死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。
相続に係る営業承継承認申請
2.戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
3.相続人が2人以上ある場合は、その全員の同意書
4.手数料¥7,400(島根県収入証紙)
※営業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の営んでいた旅館業を引き継ぎ営もうとするときは、被相続人の死亡後
60日以内に知事に申請して承認を受けなければならないことになっています。
※承認申請した場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認しない旨の通知を受ける日までは、
被相続人に対しての許可はその相続人に対して許可したものとみなされます。
※2については、被相続人の死亡年月日と相続人全員の姓名が確認できるものを提出してください。
※届出から承継承認書の交付までには、通常7日程度かかります。
合併(分割)に係る営業承継承認申請
※注意※
当該合併等が行われる前に申請をする必要があるため、合併登記後に申請された場合は、新規の許可を要することとなります。
また、当該承認の効力は、登記がなされない場合は停止することとなります。
2.営業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し
3.手数料¥7,400(島根県収入証紙)
※営業者である法人の合併の場合(営業者である法人と営業者でない法人が合併して営業者である法人が存続する場合を除く。)
又は分割の場合(当該旅館業を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について知事の承認を受けたときは、
合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人又は分割により当該旅館業を承継した法人は、営業者の地位を承継します。
※届出から承継承認書の交付までには、通常7日程度かかります。
事業譲渡に係る営業承継承認申請
※注意※
譲渡の効力が承認より前に発生する場合は、新規の許可を要することとなり、承認制度は適用されません。
また、営業を許可されている事業の一部を譲渡する場合も事業譲渡に係る規定の対象外となり、新規の許可を要します。
(例)1号棟・2号棟で1つの旅館業許可を受けている旅館業営業者が、どちらか一方の棟における事業のみを譲渡する場合
2.旅館業の譲渡を証する書類(譲渡契約書の写し等)
3.営業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し
4.手数料¥7,400(島根県収入証紙)
※旅館業を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人がその譲渡及び譲受けについて都道府県知事の承認を受けたときは、
譲受人は営業者の地位を承継します。
※旅館業営業者が個人事業主から法人に成り代わる場合も、本申請の対象となります。
※届出から承継承認書の交付までには、通常7日程度かかります。
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。 用件により各課にお取り次ぎします。 夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付) ファクシミリ 08512-2-9716 電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp