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理(美)容所を開設するときは
理(美)容所を開設するには、必要な事項をあらかじめ保健所長に届出て、その理(美)容所の構造設備について知事の検査を受け、その構造設備が法令に適合していることの確認を受ける必要があります。
理(美)容所の構造設備の基準
開設者および理(美)容師の法令上の義務
申請・届出様式
開設時に必要な書類は次のとおりです。
・理(美)容師についての医師の診断書〔別紙3〕※診断日より3ヶ月以内のもの
・構造設備の概要を明らかにした平面図(内寸を記入)
・理(美)容師の免許証を確認するため、全員の理(美)容師免許証の写し
・管理理(美)容師資格認定講習会の課程を修了したことを証する書類(理(美)容師である従業員の数が従事2名以上の場合)
・外国人の場合は住民票の写し(住民基本台帳法第30の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
・手数料16,900円(島根県収入証紙)
その他の申請および届出について
出張理(美)容を行うには
「理容師及び美容師の出張業務に係る指導要領」が平成23年4月1日より施行されました。(平成26年1月1日改正)
これにより、島根県内で出張理容・出張美容を行う場合には、事前に届出が必要となりました。
詳しくは、島根県薬事衛生課ホームページをご覧ください。
◆実績報告はお済みですか?◆
出張業務を行った場合には、毎年1月31日までに前年における業務の実績を記載した報告書を保健所へ提出してください。
消毒方法について
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。 用件により各課にお取り次ぎします。 夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付) ファクシミリ 08512-2-9716 電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp