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出張理美容について
法律では、理容師又は美容師は、理容所又は美容所以外において、その業をしてはならないと規定されていますが、以下のような場合に限り、理容所又は美容所以外の場所で業を行うことができます。このように、理容所又は美容所以外の場所に理容師又は美容師が出向いて行う理容又は美容のことを「出張理容・出張美容」といいます。
この業務の範囲については以下のとおりです。
1.疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者に対して理容又は美容を行う場合
2.婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容又は美容を行う場合
3.上記のほか、都道府県が条例で定める場合(島根県の場合)
(1)理容所又は美容所がない離島及び山間地に居住する者の求めに応じ、出張して業を行う場合
(2)社会福祉施設に出張して、入所している者に対して業を行う場合※1
(3)災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第1号に規定する避難所又は応急仮設住宅に出張して、避難している者に対して業を行う場合
(4)その他知事が特別の理由があると認めた場合※2
※1.社会福祉施設で出張理美容を利用できる対象者は「入所」している人であり、「通所」している人は対象になりません。
※2.別途、個別に承認の申請が必要です。
各種届出様式
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。 用件により各課にお取り次ぎします。 夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付) ファクシミリ 08512-2-9716 電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp