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温泉源に関する手続き

 温泉をゆう出させる目的で土地を掘削したり、温泉のゆう出量を増加させるために動力を設置する場合、また、温泉のゆう出路を増掘する場合は事前に許可を受けることが必要です。

温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する前の手続き

温泉のゆう出路を増掘する前の手続き

動力を設置する前の手続き

 また、源泉所有関係の手続きは、下記のとおりです。

 →源泉所有関係の手続き


お問い合わせ先

隠岐支庁隠岐保健所

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24  
電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。
用件により各課にお取り次ぎします。
夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付)
ファクシミリ 08512-2-9716
電子メール  oki-hc@pref.shimane.lg.jp