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動力装置を設置する前には?

 温泉の動力装置を設置する前には、知事へ申請をしてその許可を受ける必要があります。

 申請をされると、保健所から県庁自然環境課に書類を送付し、県知事が島根県自然環境保全審議会温泉部会の意見を聞いて許可又は不許可の決定をします。

 申請に必要な書類等は下記をご覧下さい。

 

1.温泉動力装置許可申請書(Word41.5KB)

2.手数料(県収入証紙)111,000円

3.動力装置の設置地点を明記した縮尺2万5千分の1の地図

4.動力装置の設置地点の周囲500メートル以内の見取図(縮尺を明瞭にし、その範囲内に源泉が存在する場合は、

ゆう出地点を明記して動力装置の設置地点との水平距離を記入すること。)

5.動力装置の設置場所を使用する権利を有することを証明する書類

・申請者所有の土地である場合には、土地の登記事項証明書及び国土調査法第17条の規定に基づく

地図又はそれに準ずる地図の写し

・他人所有の土地である場合には、所有者の土地の登記事項証明書、国土調査法第17条の規定に基

づく地図又はそれに準ずる地図の写し及び掘削に関する承諾書

申請地が他法令の許可又は規制解除を要する場合には、その許可書の写し又は規制解除を証する書類(※別表1)

6.周囲500メートル以内に他の泉源がある場合は影響を及ぼした場合についての誓約書

7.温泉法第11条第3項において準用する法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面(word23.5KB)

8.配管設計図

9.動力装置の詳細図

10.他人の源泉を利用する場合は、源泉所有者の使用に関する承諾書(word28.0KB)

11.申請者が法人の場合は、商業登記簿謄本(又は登記事項証明書)

12.温泉利用計画書(内容:目的、構想、計画等。申請時点で判明している範囲内で、利用施設の平面図、浴槽の断面図、

温泉必要量及びその算出根拠、完成予定年月日等できる限り詳しいもの)

13.温泉分析書

14.掘削孔断面図及び動力装置断面図(動水位、静水位、動力装置の設置位置、引湯方法などを明示したもの)

15.ポンプのカタログ

16.ポンプの個別性能曲線表

17.揚湯試験結果報告書の写し

18.簡易水道等への影響に関する市町村の所見(簡易水道等が近隣にある場合)(word27.0KB)

19.半径500メートル以内の源泉所有者からの申請内容についての同意書(なお、半径500メートル以上でも影響が出る恐れがあればできるだけ源泉所有者の同意を得ること。)

(word27.0KB)

 

※書類は、正副2通を所管の保健所へ提出してください。

※審議会は年3回開催されます。開催当日、申請者には、委員から質問が出た際に連絡が取れるように待機していただきます。

※許可までには、審議会の開催後、通常30日程度かかります。

 

 

 


お問い合わせ先

隠岐支庁隠岐保健所

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24  
電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。
用件により各課にお取り次ぎします。
夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付)
ファクシミリ 08512-2-9716
電子メール  oki-hc@pref.shimane.lg.jp