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クリーニング所を開設するときは

 クリーニング所を開設するには、あらかじめ必要な事項を保健所長に届出て、そのクリーニング所の構造設備等について検査を受け、構造設備等が法令に適合していることの確認を受ける必要があります。

クリーニング

 

 

 

 

 

 

クリーニング所の構造設備・衛生措置の基準

クリーニング所の構造設備等の基準は、次のとおりです。

 

1.洗濯物の処理をするクリーニング所

2.取次所(洗濯物の受取及び引き渡しのみを行うクリーニング所)

3.消毒を要する洗濯物を取り扱う場合(1及び2に共通

 

※これから、新たにクリーニング所の開設をお考えの方は、あらかじめ図面をもって保健所へ相談に来てください。

 

 

営業者等の法令上の義務

開設するにあたっては構造設備等の基準のほかに、営業者等が守らなければならない法令上の義務があります。

 

法令上の義務

 

 

申請・届出様式

クリーニング所開設時に必要な書類等は、次のとおりです。

 

クリーニング所開設届

構造設備の概要を明らかにした仕様書〔別紙1又は別紙2〕

・構造設備の概要を明らかにした平面図〔寸法を記入〕

・法人にあっては定款又は寄附行為の写し

他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設している場合は、その名称、所在地又は業務用車両の保管場所及び自動車番号又は車両番号

従業者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類〔別紙4〕

 

・手数料16,000円(島根県収入証紙)

 

 

無店舗取次店について

クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としてはじめる場合は、あらかじめ下記の届出が必要です。

 

無店舗取次店営業届

業務用車両の構造の概要を明らかにした仕様書〔別紙3〕

・業務用車両の構造の概要を明らかにした平面図(寸法を記入)

・法人にあっては定款又は寄附行為の写し

他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設している場合は、その名称、所在地又は業務用車両の保管場所及び自動車番号又は車両番号

従業者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類〔別紙4〕

・車両の構造を明らかにした写真

 

 

その他の申請及び届出について

クリーニング所でクリーニング師の異動や従業者数の変更等が生じた場合は、変更届等が必要になります。

変更届等各種届出様式はここから入手できます。

 

クリーニング所に関する届出様式

クリーニング師に関する届出様式

 

 

 

 

クリーニング師試験/クリーニング師研修及び業務従事者講習会について

島根県薬事衛生課のホームページで情報を掲載しています。

 

 

ドライクリーニング溶剤について

ドライクリーニングに使用される有機溶剤は環境汚染や健康被害を引き起こす可能性があり、多くの方により規制されています。

保健所の環境保全部局へも各種届出が必要ですので、お問い合わせください。

なお、クリーニング師は、認定された研修を受講することにより、廃棄物処理法に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を取得できます。

 

 

 

 ≪有機溶剤一覧≫
石油系溶剤

もっとも使用頻度が高い。乾燥せずに衣服に残留したまま着用すると

接触性皮膚炎等の皮膚障害を起こすことがある。

・廃棄物処理法の特別管理産業廃棄物

テトラクロロエチレン

(パーク、パークロロエチレン)

 

無色透明な液体、揮発性、不燃性。人体には蓄積しないものの、

環境中で分解されにくく、低濃度では肝臓と腎臓の機能障害、

高濃度では中枢神経系の抑制を起こす。がん誘発物質である。

水・地質汚染の問題から使用禁止・規制の方向へ動きつつある。

 

・水質汚濁防止法の有害物質

・大気汚染防止法の有害物質

・廃棄物処理法の特別管理産業廃棄物

・回収装置の設置(指導)

CFC-113

(クロロフルオロカーボン、フロン113)

オゾン層破壊物質として、1996年1月より生産・輸入が禁止され、

現在ほとんど使用されていない。

・オゾン層保護法による生産・輸入の禁止

1,1,1,-トリクロロエタン

(エタン)

オゾン層破壊物質として、1996年1月より生産・輸入が禁止され、

現在ほとんど使用されていない。

・オゾン層保護法による生産・輸入の禁止

 

参照:厚生労働省生活衛生局指導課監修『テトラクロロエチレン適正管理マニュアル』日本クリーニング環境保全センター(1993年)

 『生活衛生関係営業ハンドブック』中央法規

 

 

 

 

 

 


お問い合わせ先

隠岐支庁隠岐保健所

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24  
電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。
用件により各課にお取り次ぎします。
夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付)
ファクシミリ 08512-2-9716
電子メール  oki-hc@pref.shimane.lg.jp