• 背景色 
  • 文字サイズ 

クリーニング師各種届出様式

クリーニング師試験受験願書

薬事衛生課ホームページをご確認ください。

 

 

クリーニング師免許申請

1.クリーニング師免許申請書

2.戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し

 (クリーニング師試験の申請時から氏名又は本籍に変更がある場合は、戸籍謄本又は戸籍抄本)

3.手数料5,600円(島根県収入証紙)

 

※この申請は住所地を管轄する保健所で申請してください。

 県外在住で、島根県のクリーニング師試験に合格された方は松江保健所で申請を行ってください。

 住所:〒690-0011松江市東津田1741-3「いきいきプラザ島根」3階

 担当課:衛生指導課

 電話:0852-23-1317

 

 

クリーニング師免許証訂正申請

1.クリーニング師免許証訂正申請書

2.旧免許証

3.戸籍謄本又は戸籍抄本

4.手数料2,900円(島根県収入証紙)

 

※本籍又は氏名を変更した時は10日以内に免許を与えた都道府県知事に訂正申請をしてください。、

※免許証を紛失した場合は、「紛失届」を提出してください(様式任意)。

 

 

クリーニング師免許証再交付申請

1.クリーニング師免許証再交付申請書

2.旧免許証(破損、汚損の場合)

3.手数料3,400円(島根県収入証紙)

 

※免許証を破り、汚し、又は失った時は、1ヶ月以内に免許を与えた都道府県知事に再交付の申請をしてください。、

※再交付を申請した後、失った免許証を発見した時は、5日以内に免許を与えた都道府県知事に提出してください。

 

 

クリーニング師免許証返納書

1.クリーニング師免許証返納書

2.免許証

 

※次の場合に届け出てください。

(1)取消処分

免許の取消処分を受けた者は、5日以内に免許を与えた都道府県知事に返納してください。

(2)登録の抹消

免許証を返納することによって登録の抹消を申請することができます。

(3)死亡

クリーニング師が死亡し、又は失踪の宣告を受けた時は、戸籍法に規定する届出義務者は、1ヶ月以内に免許証を返納してください。

 

【戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者】

戸籍法第八十七条

次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。

第一同居の親族

第二その他の同居者

第三家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

二死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

 

 

 

 


お問い合わせ先

隠岐支庁隠岐保健所

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24  
電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。
用件により各課にお取り次ぎします。
夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付)
ファクシミリ 08512-2-9716
電子メール  oki-hc@pref.shimane.lg.jp