特定建築物
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に規定する「特定建築物」に該当する建築物の所有者等は、建築物環境衛生管理基準に従って、その建築物の維持管理を行う等の義務があります。
お問い合わせ先
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1 TEL:0854-84-9800 FAX:0854-84-9819 kenou-hc@pref.shimane.lg.jp
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に規定する「特定建築物」に該当する建築物の所有者等は、建築物環境衛生管理基準に従って、その建築物の維持管理を行う等の義務があります。
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