理容所の開設者と理容師の法令上の義務
◎開設者
・理容師である従業者の数が常時二人以上である理容所の開設者は、当該理容所(当該理容所における理容の業務を含む。)
を衛生的に管理させるため、理容所ごとに、管理者(以下「管理理容師」という。)を置かなければならない。ただし理容所の
開設者が第二項の規定により管理理容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の理容所に
ついて管理理容師となることを妨げない。
・理容所の開設者は、理容所検査確認済証を理容所の見やすい場所に掲示しなければならない。
◎理容師
・理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない。
・理容師は、理容所以外において、その業をしてはならない。但し、政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、
理容所以外の場所においてその業を行うことができる。
・皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。
・皮ふに接する布片は、客一人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客一人ごとにこれを消毒すること。
・作業中は、清潔な外衣を着用し、かつ、顔そり時には清潔なマスクを使用すること。
・手のつめは常に短くし、客一人ごとに手指の洗浄及び消毒をすること。
・伝染のおそれのある皮膚病にかかっているときは、従事しないこと。
・酒気を帯びて従事しないこと。
・客用の被布は、常に清潔を保つこと。
・客の耳孔及び鼻孔はそらないこと。
・毛そりに用いる石けん液は、客一人ごとに取り替えること。
・器具及び化粧品等は、衛生上有害のおそれのあるものは使用しないこと。
お問い合わせ先
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1 TEL:0854-84-9800 FAX:0854-84-9819 kenou-hc@pref.shimane.lg.jp