美容所の開設者と美容師の法令上の義務
◎開設者
・美容師である従業者の数が常時二人以上である美容所の開設者は、当該美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)を
衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者(以下「管理美容師」という。)を置かなければならない。ただし、美容所の開設
者が第二項の規定により管理美容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の美容所について
管理美容師となることを妨げない。
・美容所の開設者は、前項の美容所検査確認済証を美容所の見やすい場所に掲示しなけれはならない。
◎美容師
・美容師でなければ、美容を業としてはならない。
・美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、
この限りでない。
・皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。
・皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること。
・作業中は、清潔な外衣を着用し、かつ、顔面作業時には清潔なマスクを使用すること。
・手のつめは常に短くし、客一人ごとに手指の洗浄及び消毒をすること。
・伝染のおそれのある皮膚病にかかっているときは、従事しないこと。
・酒気を帯びて従事しないこと。
・客用の被布は、常に清潔を保つこと。
・客の耳孔及び鼻孔はそらないこと。
・毛そりに用いる石けん液は、客一人ごとに取り替えること。
・器具及び化粧品等は、衛生上有害のおそれのあるものは使用しないこと。
お問い合わせ先
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1 TEL:0854-84-9800 FAX:0854-84-9819 kenou-hc@pref.shimane.lg.jp