理・美容、旅館、公衆浴場、クリーニング、興業場、温泉の経営について
生活衛生関係営業の申請について
- 理容所・美容所、旅館、公衆浴場、クリーニング、興業場、温泉を経営し始めるにあたり、保健所の手続きと施設の検査が必要となります。
- 新しく経営を始める場合は、なるべく早めに保健所までご相談ください。
- 施設の増築・改築・減築・内装のリフォーム等を行う場合は、事前に保健所へ相談し、工事が始まる前に図面の確認を行ってください。
- 詳細は以下のリンクまたは保健所へお問い合わせください。
- 各種様式のダウンロードは、こちらからどうぞ。→「生活衛生関係営業」に関する様式について
- 理容所・美容所に関する手続き(島根県薬事衛生課のホームページ)
- クリーニング業に関する手続き(島根県薬事衛生課のホームページ)
- 興行場に関する手続き(島根県薬事衛生課のホームページ)
- 旅館業に関する手続き(島根県薬事衛生課のホームページ)
- 公衆浴場に関する手続き(島根県薬事衛生課のホームページ)
- 温泉に関する手続き(出雲保健所環境保全課へリンクします。)
ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針について
つけ爪に関する健康被害を受け「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」(PDF:374KB)が厚生労働省より示されました。(H22.9.15)
ネイルサロンの営業される際には指針を遵守し、運営をしてください。
お問い合わせ先
出雲保健所
〒693-0021 島根県出雲市塩冶町223-1 島根県出雲保健所 TEL :0853-21-1190 FAX :0853-21-7428 E-mail:izumo-hc@pref.shimane.lg.jp