受動喫煙防止対策
”望まない受動喫煙”をなくすことを目的に2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、
2020年4月1日より全面施行されました。
◎法律の概要等については、以下のホームページをご覧下さい。
・松江市の方:松江市ホームページ(外部サイト)
・安来市の方:島根県ホームページ
◎飲食提供施設の喫煙可能室設置施設の届出(届出様式など)は、以下のホームページをご覧下さい。
・松江市の方:松江市ホームページ(外部サイト)
・安来市の方:島根県ホームページ
相談・届出窓口
松江市、安来市の方のお問い合わせ等に対応するため、相談・届出窓口を開設しました。
部署名:松江保健所健康増進課
住所:〒690-0011松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階)
TEL:0852-23-1314
FAX:0852-21-2770
リーフレットの提供
関連情報を掲載したリーフレットを提供しています。ご希望の方は松江保健所健康増進課までご連絡下さい。
お問い合わせ先
松江保健所
〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階) (お知らせ) 松江保健所は平成30年4月から島根県と松江市が共同で設置運営しています。 従来、松江保健所が行っていた業務のほとんどは引き続き同じ場所で行いますが、一部取扱いが変更になったものがあります。 変更となった業務、手続きについてはお問合せください。 TEL 0852-23-1313(代表) FAX 0852-21-2770 / 0852-31-6694 matsue-hc@pref.shimane.lg.jp