健康増進法が改正され、受動喫煙防止対策が強化されています
”望まない受動喫煙”をなくすことを目的に健康増進法が改正され、2020年4月1日に全面施行となりました。
この法律では、多数の者が利用する施設等の区分に応じて禁煙措置や喫煙場所の特定、および掲示などが義務づけられます。
受動喫煙の影響を受けやすい子どもや患者等に、特に配慮が必要です。
一人ひとりが法律の趣旨を理解し、意識を高めることにより、”望まない受動喫煙”をなくしましょう。
法律の詳細については厚生労働省のホームページを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html(外部サイト)
敷地内禁煙となる施設等(2019年7月1日施行)
下記の施設は敷地内禁煙(※)となります。
- 学校、病院、児童福祉施設、行政機関等
対象となる施設の詳細はこちら→(PDF:383KB)
※例外的に設置が認められる喫煙所の条件についてはこちら→(PDF:516KB)
原則屋内禁煙となる施設等(2020年4月1日施行)
◆敷地内禁煙対象施設以外で多数の人が利用する施設は原則屋内禁煙(※)となります。
事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、船舶、鉄道等
- 上記施設はあくまで一例であり、第一種施設および喫煙目的施設(※)以外の「2人以上の人が利用する施設」は、全てがこの類型に該当します。
※公衆喫煙所、喫煙を主目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店
- 屋内に喫煙室を設置する場合はこちら→(PDF:488KB)
法律の適用除外となる場所
- 人の居住の用に供する場所(例:家庭、職員寮の個室、老人ホームなど入居施設の個室など※詳細はこちら→(PDF:334KB))
- 旅館・ホテル等の個室、旅客運送事業鉄道等車両又は船舶の客室
- 規制対象となる場所において、現に運行している一般自動車等の内部(駐車中の自動車内での喫煙は規制対象となります)
法律で義務付けられること
改正健康増進法においては、以下の義務を課すこととされています。
【施設管理者】
・喫煙禁止場所での喫煙器具、設備(灰皿等)の設置禁止
・喫煙室内へ20歳未満の者(従業員を含む)を立ち入らせないこと等
【全ての者】
・喫煙禁止場所における喫煙の禁止
・紛らわしい標識の掲示、汚損等の禁止
・喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮すること等
受動喫煙防止対策相談窓口
改正健康増進法による「望まない受動喫煙」の防止を図り、県民や事業者の方々等のお問合わせに対応するため、相談窓口を開設しました。
その他の相談窓口
◆受動喫煙防止対策に係るご質問・ご意見◆
受動喫煙に係るコールセンター(厚生労働省)TEL:0120-251-262
◆職場における受動喫煙防止対策のご相談◆詳しくはこちら(外部サイト)
企画・宣伝協同組合TEL:050-3537ー0777
◆受動喫煙防止対策助成金についてのご相談◆詳しくはこちら(外部サイト)
島根労働局健康安全課TEL:0852-31-1157
職場における受動喫煙防止のためのガイドラインについて
平成30年7月に健康増進法が改正されたことを受けて、事業者における受動喫煙防止対策の一層の推進を図るためのガイドラインが策定されました。
事業主の皆様におかれましては、ガイドライン(PDF:1,008KB)の内容を十分に確認いただき、事業所における受動喫煙防止対策を推進していただきますようお願いいたします。
お問い合わせ先
健康推進課
・療養企画係/療養支援係(被爆者対策、肝炎医療費助成、ハンセン病対策、調理師・栄養士免許など)0852-22-5329
・難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病、小児慢性特定疾病など)0852-22-5267
・健康増進第一係/健康増進第二係(食育、歯科保健、生活習慣病予防、たばこ対策、健康増進など)0852-22-5255
・子育て包括支援スタッフ(母子保健、不妊治療費助成など)0852-22-6130
・国民健康保険係/医療保険係(国民健康保険、保険医療機関及び保険薬局の指導など)0852-22-5270・5623
・がん対策推進室(がん対策の推進及び総合調整)0852-22-6701
FAX 0852-22-6328
Eメール kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp