更新状況
[交通費助成]
・新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた受給者証の有効期間の延長に伴う交通費助成回数の取扱いについて追加しました(令和2年6月26日)
・助成金額を改定しました(令和2年4月1日)
[滞在資金貸付]
・延滞金利の利率を変更しました(令和2年4月1日)
障がい児療養支援制度
交通費助成制度
●対象となる方●
以下の要件を全て満たす方が対象となります。
1.島根県内の市町村長から自立支援医療受給者証(育成医療)(以下「受給者証」という。)の交付を受けている児童の保護者であること
2.育成医療の対象となる障がいの治療のために入院する医療機関が、居住地に応じて定める起点から120kmを超えること
県)東部 | 松江市 |
---|---|
県)西部 | 浜田市 |
隠岐 | 隠岐の島町 |
●助成金額●
受診する県外医療機関の所在地により、下表の額となります。
区分 | 起点 | 鳥取 | 岡山 | 広島 | 山口 | 四国 | 九州 | 近畿 | 中部 | 関東 | 東北 | 北海道 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県)東部 | 松江市 | 0 | 30 | 20 | 40 | 70 | 70 | 60 | 90 | 180 | 230 | 390 | 240 |
県)西部 | 浜田市 | 30 | 50 | 0 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 130 | 270 | 310 | 230 |
隠岐 | 隠岐の島町 | 0 | 50 | 40 | 70 | 90 | 100 | 80 | 110 | 200 | 260 | 410 | 270 |
区分 | 起点 | 鳥取 | 岡山 | 広島 | 山口 | 四国 | 九州 | 近畿 | 中部 | 関東 | 東北 | 北海道 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県)東部 | 松江市 | 0 | 20 | 10 | 30 | 50 | 40 | 40 | 60 | 120 | 150 | 260 | 160 |
県)西部 | 浜田市 | 20 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 |
50 |
70 | 90 | 180 | 200 | 150 |
隠岐 | 隠岐の島町 | 0 | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 50 | 70 | 130 | 170 | 270 | 180 |
○受給者証の有効期間内に、原則1回に限り助成を受けることができます。
○また、手術に伴う術前・術後の検査をする場合は、医師が必要と認める場合に限り、術前・術後の検査各1回を限度として助成を受けることができます。
※新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、受給者証の有効期間の延長対象となった方(→詳しくはこちら)については、「受給者証の有効期間内に、原則1回限り助成」を、現に発行済みの受給者証の支給認定の有効期間ごとに原則1回限りとして助成を受けることができます。(3か月を有効期間とする受給者証の場合は、3か月ごとに原則1回限りの助成となります。)
●手続きについて●
《申請》
○所定の申請書に、受給者証の写しを添付して、島根県心身障害児(者)親の会連合会に提出してください。
○申し込みの期限は、以下のとおりです。
(1)手術に係る入院…退院日から3ヶ月以内
(2)術前・術後検査に係る入通院…退院又は通院日から3ヶ月以内
(3)(1)、(2)をまとめて申請する場合…退院又は通院日のうち最も遅い日から3ヶ月以内
《実績報告》
○入院したことを確認するため、退院又は通院後3ヶ月以内に医療機関の領収書の写し等入院したことを証する書類を島根県心身障害児
(者)親の会連合会に提出してください。
○退院又は通院後に助成の申請を行う場合は、申請書に医療機関の領収書の写し等を添付してください。
《交付方法》
○申請者の指定する金融機関の口座へ振り込みます。
滞在資金貸付制度
●対象となる方●
以下の要件を全て満たす方が対象となります。
1.島根県内の市町村長から受給者証の交付を受けている児童の保護者であること
2.育成医療の対象となる障がいの治療のために入院する医療機関が、居住地に応じて定める起点から120kmを超えること
3.児童の入院が連続して10日以上となること
●貸付の条件など●
《貸付の対象となる経費》
○入院の準備経費及び付添者の滞在経費など
《貸付金額》
○入院期間が1ヶ月未満の場合…30万円以内
○入院期間が1ヶ月以上の場合…50万円以内
《再貸付》
○育成医療の変更申請が承認され、入院期間が変更となり、貸付限度額区分が変わる場合、又は貸付金償還中に新たな受給者証が交付された場合のみ再貸付申請ができます(ただし、貸付金額に限度があります)。
《貸付方法・返済方法など》
1.据置期間…退院の日から1年以内
2.返済期限…据置期間経過後5年以内(随時繰上償還可能)
3.貸付金の利率…無利子
ただし、返済期限を過ぎても返済が済んでいない場合は、その残元金に対して、年3%の延滞利子が加算されます
4.貸付金交付…一括交付
5.返済方法…月賦返済・元金均等返済・金融機関口座からの自動引落とし
6.取扱金融機関…山陰合同銀行の本店・支店又は県内JAの本所・支所
7.連帯保証人…1名の連帯保証人が必要
【連帯保証人の要件】連帯保証人は、原則として県内に居住する概ね65歳未満の方です。
(特別の事情がある場合は、県外に居住する方も認められます)
ただし、同一世帯の家族は連帯保証人にはなれません。
●手続きについて●
《申請》
○所定の申請書に、受給者証の写し、借用書、所得等の状況のわかるもの(借入申込者と連帯保証人のもの)、及び印鑑登録証明書(借入申込者と連帯保証人のもの)を添付して、島根県社会福祉協議会に提出してください。
○申し込みの期限は、受給者証の有効期間の初日から3ヶ月を経過する日又は退院する日のいずれか遅い日までです。
《実績報告》
○入院したことを確認するため、退院後3ヶ月以内に医療機関の領収書の写し等入院したことを証する書類を島根県社会福祉協議会に提出してください。
○退院後に貸付の申請を行う場合は、申請書に医療機関の領収書の写し等を添付してください。
《交付方法》
○申請者の指定する金融機関の口座へ振り込みます。
○指定可能な金融機関は、山陰合同銀行の本店・支店又は県内JAの本所・支所です。
お問い合わせ・ご相談
交通費助成については…島根県心身障害児(者)親の会連合会
〒690-0011松江市東津田町1741番地3いきいきプラザ島根内
TEL:0852(32)5976FAX:0852(32)5982
滞在資金貸付については…社会福祉法人島根県社会福祉協議会
〒690-0011松江市東津田町1741番地3いきいきプラザ島根内
TEL:0852(32)5996FAX:0852(21)0798
申請書類の請求は…島根県健康福祉部健康推進課
TEL:0852(22)5622FAX:0852(22)6328
お問い合わせ先
健康推進課
・療養企画係/療養支援係(被爆者対策、肝炎医療費助成、ハンセン病対策、調理師・栄養士免許など)0852-22-5329
・難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病、小児慢性特定疾病など)0852-22-5267
・健康増進第一係/健康増進第二係(食育、歯科保健、生活習慣病予防、たばこ対策、健康増進など)0852-22-5255
・子育て包括支援スタッフ(母子保健、不妊治療費助成など)0852-22-6130
・国民健康保険係/医療保険係(国民健康保険、保険医療機関及び保険薬局の指導など)0852-22-5270・5623
・がん対策推進室(がん対策の推進及び総合調整)0852-22-6701
FAX 0852-22-6328
Eメール kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp