小児慢性特定疾病医療支援に関するお知らせ
小児慢性特定疾病医療支援に関する過去のお知らせを掲載しています。
令和4年4月1日より成年年齢の引き下げに伴い申請手続きが変更となります
令和4年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、18歳以上を「成年患者」とします。
成年患者は「本人名義で申請手続き」をする必要があります。
詳細につきましては以下のチラシよりご確認ください。
厚生労働省が定める小児慢性特定疾病の状態の程度が改正されました
令和4年3月29日付けで公布された「児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第二項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第102号)により、「児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第二項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」(平成26年厚生労働省告示第475号。以下「告示」という。)の一部が改正され、令和4年4月1日から適用されることとなったところです。
改正に関する各種通知につきましては、以下のリンクよりご確認ください。
令和3年11月1日より、対象疾病が追加されました
令和3年11月1日から、小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾病が29疾病追加され、788疾病に拡大されました。
新たに対象となった疾病の一覧については以下のポスターよりご確認ください。
・小児慢性特定疾病の追加に関するポスター(PDF683KB)
その他疾病一覧、対象基準等については下記リンクよりご覧ください。
マイナンバー制度による添付書類の一部省略について
マイナンバー制度に基づき、小児慢性特定疾病医療支援の申請に必要な添付書類の一部が省略できるようになりました。
なお、加入する医療保険により、引き続き書類の提出が必要となる場合があります(国民健康保険組合の方、一部の被用者保険の方)ので、
詳しくは、リーフレット(PDF140KB)をご覧ください。
お問い合わせ先
健康推進課
・療養企画係/療養支援係(被爆者対策、肝炎医療費助成、ハンセン病対策、調理師・栄養士免許など)0852-22-5329
・難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病、小児慢性特定疾病など)0852-22-5267
・健康増進第一係/健康増進第二係(食育、歯科保健、生活習慣病予防、たばこ対策、健康増進など)0852-22-5255
・子育て包括支援スタッフ(母子保健、不妊治療費助成など)0852-22-6130
・国民健康保険係/医療保険係(国民健康保険、保険医療機関及び保険薬局の指導など)0852-22-5270・5623
・がん対策推進室(がん対策の推進及び総合調整)0852-22-6701
FAX 0852-22-6328
Eメール kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp