精神障がいについて
精神障がいのために日常生活等に制約がある方、及び精神疾患で通院治療を受けている方が利用できる制度として精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療費(精神通院医療)の制度があります。
精神障害者保健福祉手帳の概要
精神障がいのために、長期にわたって生活への制約がある方が対象になります。
この手帳を持つことにより各種の福祉サービスを利用することができます。
・障がいの程度により、1級から3級に等級が分かれています。
自立支援医療(精神通院医療)の概要
精神疾患で通院治療を受けている場合に、医療費の自己負担を軽減する制度です。
医療保険の種類にかかわらず、自己負担額は原則1割負担になりますが、世帯の所得水準等に応じて、ひと月当たりの負担に上限額を設定します。
精神科医療機関
島根県内の精神科病院(精神病床を有する病院)及び精神科病院以外の精神科を標榜する病院又は診療所について、掲載しています。
精神保健福祉大会
島根県では、精神障がいに対する正しい知識の普及・啓発を行い、精神保健及び精神障がい福祉の向上を図ることを目的として、毎年島根県精神保健福祉大会を開催しています。
平成27年度の大会は、11月10日午後、松江市の島根県民会館において開催いたしました。詳細は島根県精神保健福祉協会のホームページに掲載していますので、ご覧ください。
お問い合わせ先
心と体の相談センター
〒690-0011 島根県松江市東津田町1741番地3(いきいきプラザ島根2F) (TEL) 0852-32-5905(代表、療育手帳) 0852-32-5908(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳) (FAX) 0852-32-5924 (Eメール) kokokara-c@pref.shimane.lg.jp (メールでの相談は受け付けておりません)