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盲ろう者通訳・介助員派遣事業

視覚と聴覚の両方に障がいがある方(盲ろう者)が日常生活や社会参加のために通訳と移動介助を必要とする場合に、通訳・介助員(ガイドヘルパー)を派遣します。

 

実施団体

この事業は、島根県からの委託を受けて次の団体で実施しています。

 利用者、通訳・介助員の登録業務、通訳・介助員への報酬等の支払い業務は、島根県障害者社会参加推進センター

 通訳・介助員派遣調整業務は、島根県盲ろう者通訳・介助員派遣センター(しまね盲ろう者友の会)

 

派遣事業を利用できる人

・島根県に住んでいる人

・視覚と聴覚の重複障がいで、身体障害者手帳1級または2級の人

(手帳が3級以下であっても、通訳・介助員の派遣が必要と思われる方は、盲ろう者通訳・介助員派遣センターにご相談ください。)

 

こんなときに利用できます

日常生活や社会参加のために必要な場合

(例)役場の手続き、病院、買い物、散髪、趣味の活動、研修会、盲ろう者団体の役員会や総会など

 

次のような場合は利用できません。

・政治的な活動(特定の政党・政治家の支援)

・宗教的な活動(特定の宗教の普及)

・通勤、営業活動

・通年かつ長期にわたる外出(毎日の通学、通所など)

・利用者の家族が通訳・介助を行った場合など

 

利用者の負担

・派遣事業利用中にかかった交通費や駐車場代、施設入館料等は、通訳・介助員分も含めて利用者が負担します。

・通訳・介助員の自宅から利用者との待ち合わせ場所、利用者との解散場所から通訳・介助員の自宅の交通費が、合計4,000円を超えた場合は、超えた金額を利用者が負担します。

・利用者が負担する交通費等は、派遣用務終了時に直接通訳・介助員にお支払いください。

・このほか、利用者負担で損害保険(年間2,000円程度)に加入していただきます。加入の手続きは島根県障害者社会参加推進センターで行います。

 

用務場所までの移動について

用務場所までの移動は、原則として公共交通機関(電車、バス、タクシーなど)を利用してください。

公共交通機関を利用できない場合は、盲ろう者通訳・介助員派遣センターにご相談ください。

 

利用の流れ

初めて利用する場合は、利用登録をしてください。

 利用登録申請書(Excel)を盲ろう者通訳・介助員派遣センターに提出してください。

 派遣センターで確認後、障害者社会参加推進センターで登録を行います。

 

派遣を受ける1週間前までに、派遣センターに派遣申込書(Word)を提出してください。

 申込書の記入が難しい場合は、必要事項をメール、FAX、訪問等の方法で派遣センターに連絡してください。

 代筆による申し込みも可能です。

 1週間前を過ぎた依頼は、緊急用の携帯電話に連絡してください。

 

派遣センターで適切な通訳・介助員を選定し、利用者に決定通知(Word)を送付します。

 

キャンセルや変更をする場合は、派遣センターに連絡してください。

 

派遣用務が終わったら、用務中にかかった交通費などを通訳・介助員に直接現金でお支払いください。

 

通訳・介助員が派遣センターに実施報告書(Word)を提出します。

 その後、障害者社会参加推進センターから通訳・介助員に報酬が支払われます。

 

盲ろう者通訳・介助員派遣センター

派遣の依頼やご相談は島根県盲ろう者通訳・介助員派遣センターで受け付けています。

所在地

〒690−006島根県松江市灘町107

地図(PDF)

JR松江駅から、車で約5分、徒歩で約15分

駐車場は1台分あります。

(JR松江駅からバスの場合)

一畑バス玉造温泉行「天満宮前」

松江市営バス南循環線内回り・北循環線外回り「灘町」

 

連絡先

電話・FA0852−67−6757

メーshimanedb107haken@theia.ocn.ne.jp

 

緊急の場合は携帯電話に連絡してください。

080−2902−0200

メーshimanedb.haken@docomo.ne.jp

 

開所時間

毎週月・火・金曜日と第1・第3土曜日10時から16時

ただし祝日・お盆・年末年始は休みます。

開所時間以外に訪問したい場合は、事前に訪問の予約をしてください。

 

実施要綱


お問い合わせ先

障がい福祉課