福祉用具貸与・販売

居宅介護サービス事業等の手引き

 

 

 

★複数商品の提示に当たっての説明様式やガイドライン(一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会作成)

 →「福祉用具貸与に係る機能や価格帯の異なる複数商品の提示等に当たっての説明様式・ガイドラインについて(情報提供)(H30.4.27)」

 ※以下、一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会ホームページ

説明様式〈外部サイト〉

ガイドライン〈外部サイト〉

「福祉用具の適切な貸与に関する普及啓発事業」報告書〈外部サイト〉

 

★H30報酬改定により、福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準について告示され

 平成30年10月より、貸与価格の上限価格を超えて福祉用具貸与を行った場合は、福祉用具貸与費が算定されないこと等が定められました。

 →「福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準について(平成30年3月31日老高発第0322第1号)」

 

★H27報酬改定により、福祉用具貸与・販売、住宅改修の対象が追加となりました。

 →「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日老企第34号)」[H27.3.27一部改正]

 

★H27報酬改定により、予め県に届け出ることにより複数の福祉用具を貸与する場合に減額ができるようになりました。この場合の届出は、運営規程の届出(変更届)により対応願います。(目録等による場合は、減額の取扱いが分かるようにして届け出てください。)

 →「複数の福祉用具を貸与する場合の運用について(平成27年3月27日老振発第0327第3号)」

 

 

福祉用具事故情報については、こちらのページをご覧ください。

福祉用具専門相談員講習会については、こちらのページをご覧ください。

 

<福祉用具貸与計画・指定福祉用具販売計画について>

 一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会(ふくせん)のホームページに様式が掲載されていますので、参考にしてください。

一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会(外部サイト)

 

様式集【令和6年4月改定版】

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届)

1.指定申請

【加算届】

 上欄の加算届についても合わせて提出してください。

 

【業務管理体制の整備に関する届出】

 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受ける事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に提出する必要があります。

 届出様式など詳しい情報はこちらをご覧ください。→介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について

 

2.指定更新申請

 

3.変更届

 

4.廃止・休止・再開の届出

お問い合わせ先

高齢者福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎別館1階にあります。)
・高齢社会支援係(生涯現役・生きがいづくり、介護支援専門員の登録・証交付など)0852-22-5204
・援護・恩給係(戦没者等遺族・戦傷病者への援護事業、中国残留邦人等への援護事業など)0852-22-5240
・介護人材係(多様な介護人材の確保、介護テクノロジー定着支援事業など)0852-22-5718
・計画推進係(介護保険事業支援計画、介護支援専門員実務研修受講試験、しまね福祉・介護人材育成宣言 事業所制度など)0852-22-6520
・施設整備係(施設整備に係る補助金など)
・施設サービス係(入所・入居系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5301
・居宅サービス係(訪問系・通所系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5798
・地域包括ケア推進室(医療・介護連携、認知症施策など地域包括ケアシステムについて)0852-22-6341
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp