介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出
平成21年5月1日より、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
厚生労働省ホームページ「介護サービス事業者の業務管理体制の整備について」(外部サイト)
○令和3年4月1日から介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出書の届出先が一部変わります。
指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者にかかる届出先について、都道府県知事から中核市の長へ変更となります。
(※介護療養型医療施設を含む場合は、都道府県知事のまま)
なお、この法改正に伴って届出書の提出は必要ありません。今後、該当の法人においては、中核市の長へ届出をしてください。
業務管理体制の整備の基準
業務管理体制の整備の内容 |
事業所数 |
||
---|---|---|---|
20未満 |
20以上100未満 |
100以上 | |
法令遵守責任者の選任 |
必要 |
必要 |
必要 |
業務が法令に適合することを確保するための規定の整備 |
不要 |
必要 |
必要 |
業務執行の状況の監査 |
不要 |
不要 |
必要 |
※みなし事業所は除きます。
※同一事業所が、例えば訪問介護と介護予防訪問介護の指定を併せて受けている場合、事業所等の数は2と数えます。
業務管理体制の整備に関する事項の届出先
区分 | 届出先 |
---|---|
指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 主たる事務所の所在地の都道府県知事 |
指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 | 指定都市の長 |
指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 | 中核市の長 |
地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者で、事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 | 市町村長 |
上記以外の事業者 | 都道府県知事 |
業務管理体制の整備に関する届出システムの運用開始について
行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から、厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請等による届出が可能となります。
○届出システム運用開始日時
令和5年3月28日(火)13時00分
届出システムの最初の利用にあたっては、事業者ごとにIDやパスワードの取得が必要になりますので、「業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(事業者版)」を参考に操作し、届け出てください。
届出が必要となる事由及び期限については、以下の届出様式及び提出期限の表を参考にしてください。
○業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について
※操作マニュアルは初版です。届出システム初回ログイン後は、届出システムよりダウンロードしてください。
届出様式及び提出期限
届出システムの運用開始後、従来どおり郵送等により届出する場合は、以下の様式を使用してください。
届出が必要となる事由 |
様式 |
提出期限 |
---|---|---|
○新規に業務管理体制を整備した場合 (介護保険法第115条の32第2項) |
遅滞なく |
|
○業務管理体制を届け出た後、事業所等の指定や廃止等により、事業展開地域の 変更により、届出先区分の変更が生じた場合 (例:市町村→県、県→厚生労働大臣への変更) (介護保険法第115条の32第4項) ※変更前及び変更後の行政機関の双方へ届け出てください |
遅滞なく |
|
○届出事項に変更があった場合 (介護保険法第115条の32第3項) ※次のような場合は、変更の届出は不要です ・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合 ・法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響のない軽微な変更の場合 |
遅滞なく |
提出先(郵送による届出の場合)
届出先が島根県知事となる場合は、下記へ送付してください。
(石見地区に所在する事業者についても、下記へ提出願います。)
〒690-8501
松江市殿町1番地
島根県健康福祉部高齢者福祉課施設サービス係
TEL0852-22-6695
Q&A等
○業務管理体制整備に係るQ&A等の送付について(平成21年4月28日付け厚生労働省老健局総務課介護保険指導室事務連絡)
○業務管理体制整備に係るQ&A(Vol.2)の送付について(平成21年8月21日付け厚生労働省老健局総務課介護保険指導室事務連絡)
○介護保険法第115条の33第3項に基づく厚生労働大臣等に対する業務管理体制に係る報告等の権限行使の要請及び同法第197条第2項に基づく業務管理体制確認検査実施結果の報告について(平成21年6月24日付け老指発第0624001号)
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・高齢社会支援係(生涯現役・生きがいづくり、介護支援専門員の登録・証交付など)0852-22-5204
・援護・恩給係(戦没者等遺族・戦傷病者への援護事業、中国残留邦人等への援護事業など)0852-22-5240
・介護人材係(多様な介護人材の確保、介護テクノロジー定着支援事業など)0852-22-5718
・計画推進係(介護保険事業支援計画、介護支援専門員実務研修受講試験、しまね福祉・介護人材育成宣言 事業所制度など)0852-22-6520
・施設サービス係(入所・入居系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5235
・居宅サービス係(訪問系・通所系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5928
・地域包括ケア推進室(医療・介護連携、認知症施策など地域包括ケアシステムについて)0852-22-6341
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp