通所介護
居宅介護サービス事業等の手引き
◆令和6年4月改訂版を掲載しました。
(令和6年度報酬改定)
◆テレワークの取扱い
厚生労働省通知_介護サービス事業所・施設等における情報通信機器を活用した業務の実施に関する留意事項について
◆介護輸送に係る法的取扱い
厚生労働省通知_介護輸送に係る法的取扱いについて、介護予防・日常生活支援総合事業による高齢者の移動支援に係る交通施策との関係等について
◆厚生労働省ホームページ
様式集
介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届)
★指定通所介護に係る加算届【更新最新日はR6.4.1です】
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)(R6.4~)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)(R6.6~)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(サテライト用)(R6.4~)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(サテライト用)(R6.6~)
- 感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価届出様式(参考様式)及び利用延人員数計算シート(通所介護)(参考様式)
- 平均利用延人員数確認表(参考様式)
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)
- 事業所平面図(様式6)…記載例
- 中重度者ケア体制加算に関する届出書(別紙22、22-2)
- 認知症加算に関する届出書(別紙23、23-2)
- サービス提供体制強化加算に関する届出書(別紙14-3)
- 有資格者の割合の参考計算書(別紙7-2)
- 割引率の設定について(別紙5)
1.指定申請
◆加算届も合わせて提出してください。
2.指定更新申請
3.変更届
4.廃止・休止・再開の届出
5.宿泊サービスを提供する場合の届出
指定通所介護事業所の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、平成27年4月1日から県(松江市内の事業所にあっては、松江市)に宿泊サービスの内容を届け出るとともに、事故が発生した場合は報告をしなければならないことになりました。
なお、宿泊サービスの提供に当たっては、厚生労働省のガイドライン(指針)を遵守し、適切なサービスの提供を行ってください。
★「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」(平成27年4月30日老振発第0430第1号・老老発第0430第1号・老推発第0430第1号)PDF418KB
1.提出する届出書
指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書
2.提出期限
○平成27年4月1日現在において既に宿泊サービスを提供している場合
→平成27年4月1日以後速やかに
○平成27年4月1日以後新たに宿泊サービスを提供する場合
→宿泊サービスの提供開始前
○届け出た内容に変更があった場合
→変更の事由が生じてから10日以内
○宿泊サービスを休止又は廃止する場合
→休止又は廃止する日の1月前まで
3.提出先
島根県健康福祉部高齢者福祉課居宅サービス係
※松江市内の事業所は、松江市に提出してください。
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5111(代) FAX:0852-22-5238 kourei@pref.shimane.lg.jp