(介護予防)訪問看護
居宅介護サービス事業等の手引き
◆令和4年10月改定版を掲載しました。
変更点:様式の改正(指定・更新申請書、変更届出書、廃止・休止届出書等)
【分割掲載版】
※手引きの記載内容について、ご質問がある場合は、質問票に記載の上、FAXまたはメールにて送付願います。→質問票
※この手引きに掲載したQ&Aは主なものであり、すべてを掲載していませんので、厚生労働省の関連HPもご参照ください。
★医療保険の訪問看護に関しては、厚生労働省中国四国厚生局(島根事務所)にお問合せください。
【厚生労働省中国四国厚生局HP】医療保険の訪問看護ステーションの届出等(外部サイト)
【厚生労働省中国四国厚生局HP】島根事務所の連絡先(外部サイト)
訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて
<令和3年3月26日掲載>
訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の様式が変更となりました。
詳細は下記をご参照ください。
・訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて(抄)(平成12年3月3日老企第55号)厚生労働省老人保健福祉局企画課長通知)(PDF:71KB)
様式集
※様式の定めがない添付書類もありますので、手引きを参照し、提出漏れのないようにしてください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届)
- 中山間地域等事業所事業所規模算出表(参考様式)
- 緊急時訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書(別紙8)
- 看護体制強化加算に係る届出書(別紙8-2)
- サービス提供体制強化加算に関する届出書(別紙12-2)
- 従業者常勤換算一覧表(勤続3年以上又は7年以上サービス提供職員一定割合以上雇用事業所)(参考様式)
- 訪問看護事業所における定期巡回・随時対応型訪問介護看護連携に係る届出書(別紙14)
★特別地域加算等の対象地域は、こちらで確認できます。→中山間地域等(介護保険用)について
1.指定申請…手引きP131参照
【加算届】
上欄の加算届も合わせて提出してください。
【業務管理体制の整備に関する届出】
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受ける事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に提出する必要があります。
届出様式など詳しい情報はこちらをご覧ください。→介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について
2.指定更新申請…手引きP132参照
3.変更届…手引きP133参照
4.廃止・休止・再開の届出…手引きP134参照
5.みなし指定の辞退...手引きP134参照
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5111(代) FAX:0852-22-5238 kourei@pref.shimane.lg.jp