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訪問介護

お知らせ

令和6年度「同一敷地内建物等利用者割合90%以上/12%減算」算定手続

同一敷地内建物等10%減算適用事業所については、毎年度2回、該当利用者割合等に基づき、12%減算の適用を判定する必要があります。

算定様式(別紙10)による算定結果が90%以上の場合は、以下により、算定手続を行ってください。

算定結果が90%未満の場合も、当該計算書は、事業所において2年間保存してください。

手引き_P116

1.判定期間・減算期間、算定様式提出期限

・前期:〔判定期間〕4月1日~9月30日〔減算期間〕11月~3月_〔算定様式提出期限〕10月15日(火)

・後期:〔判定期間〕10月1日~2月28日〔減算期間〕4月~9月_〔算定様式提出期限〕3月15日(土)

2.提出書類

・算定様式_訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)※令和6年度版

 

新たに減算が適用となる場合や、減算の適用がなくなる場合は、以下の提出も必要です

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1ー1ー2)

3.提出先(島根県高齢者福祉課居宅サービス係:TEL0852-22-5928)

・メールアドレス_kourei@pref.shimane.lg.jp

・ファックス番号_0852-22-5238

居宅介護サービス事業等の手引き

居宅介護サービス事業等の手引き_1訪問介護

 

◆令和6年4月改訂・第3版を掲載しました。

・令和6年度報酬改定

・令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.11)(令和6年11月11日)まで反映

(該当分)

Vol.1(令和6年3月15日)

Vol.3(令和6年3月29日)_認知症専門ケア加算(手引きP134)

Vol.4(令和6年4月18日)_認知症専門ケア加算、訪問介護計画書(手引きP34)、緊急時訪問介護加算(手引きP125)

Vol.6(令和6年5月17日)_特定事業所加算(手引きP100)、業務継続計画未策定減算(手引きP96)

Vol.11(令和6年11月11日)_特定事業所加算(手引きP100)

厚生労働省通知_指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(R6.4.18改正)/認知症専門ケア加算(手引きP134)

・テレワークの取扱い(手引きP12)

 厚生労働省通知_介護サービス事業所・施設等における情報通信機器を活用した業務の実施に関する留意事項について

・介護輸送に係る法的取扱い(手引きP91)

 厚生労働省通知_介護輸送に係る法的取扱いについて、介護予防・日常生活支援総合事業による高齢者の移動支援に係る交通施策との関係等について

 

警察庁通知_訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について

 

◆厚生労働省ホームページ

令和6年度介護報酬改定について

介護サービス関係Q&A

介護保険最新情報

厚生労働省が定める標準様式

 

様式集

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届)

令和6年度報酬改定における届出がない場合の取扱い

 

◆共通様式

 

◆届出項目ごとの添付書類

介護職員等処遇改善加算_関係様式掲載ホームページ

中山間地域等一覧(介護保険用)_掲載ホームページ

 

指定(更新)申請/変更届/再開・廃止・休止届

業務管理体制の整備に関する届出_様式掲載ホームページ

 


お問い合わせ先

高齢者福祉課