• 背景色 
  • 文字サイズ 

サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅とは

 サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者世帯や要介護者等の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる住まい・住環境の整備により、その居住の安定確保を図ることを目的として、従来の高齢者円滑入居賃貸住宅等を再編し、バリアフリー構造等を有し介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを備えた住宅で「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(第5条等)〔外部サイト〕に基づき開始された制度です。

 

※登録住宅は、「サービス付き高齢者向け住宅」登録事務局ホームページ(外部サイト)

※登録基準、登録手続き等については、建築住宅課ホームページ

島根県地域優良賃貸住宅の事業計画の募集について(建築住宅課ホームページへ)

 

 

老人福祉法の有料老人ホームの届出の特例について

 有料老人ホームは、老人福祉法第29条の規定により、老人を入居させて、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供、その他の日常生活上の便宜としての洗濯、掃除等の家事、健康管理を行う施設で、県知事への届出が必要となります。

 サービス付き高齢者向け住宅も、状況確認・生活相談サービス以外に上記のいずれかに該当するサービスを提供する場合は、有料老人ホームに該当しますが、高齢者居住安定確保法第23条の規定により有料老人ホームの届出は不要とされています。但し、届出以外の老人福祉法上の規定は適用されます。

 

 

○有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅には「島根県有料老人ホーム設置運営指導指針」が適用されます。

介護保険(特定施設入居者生活介護)の指定について

 サービス付き高齢者向け住宅も、その提供するサービスの内容によって有料老人ホームに該当する場合は有料老人ホームとして特定施設に該当し、さらに介護保険の指定基準を満たせば、特定施設入居者生活介護の指定を受けることができます。

 指定申請については、こちらへ

 

 

 

事業者向け掲示板

有料老人ホームの設置及び運営に関する指導指針

島根県有料老人ホーム設置運営指導指針(本文)(PDF:588KB)(令和3年7月改正)

 

重要事項説明書(Word:55KB)(令和3年7月改正)

 重要事項説明書(PDF:767KB)(令和3年7月改正)

 ※重要事項説明書の注意書きについて(様式の1ページ上段部分)

 高齢者の居住の安定確保に関する法律第17条に基づく様式を合わせて記載される場合は、重要事項説明書の

 「1.事業主体概要から3.建物概要、及び6.利用料金」の記載を省略することが可能です。

 

◆関係通知

 1.有料老人ホーム設置者等からの報告の徴収について(PDF:73KB)(平成30年3月30日老高発0330第3号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)

 2.有料老人ホーム情報提供制度実施要領について(PDF:118KB)(平成30年3月30日老高発0330第4号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)

 3.H31.10月消費税の軽減税率制度の導入に向けた対応について(平成30年12月6日付け事務連絡厚生労働省老健局高齢者支援課・国土交通省住宅局安心居住推進課)

 4.消費税の引上げ等に伴う有料老人ホーム事業の運営における留意事項について(令和元年9月18日付け老高発0918第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)

 5.有料老人ホームにおける看護職員の医行為等について(令和3年3月19日付け厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡)

 

◆指導監査

 ・「有料老人ホーム指導監査調書」(Excel:361KB)(令和3年7月改正)

 ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(特定施設入居者生活介護の指定を受けていない事業所のみ)

 ・「有料老人ホームを対象とした指導の強化について」(PDF:1,326KB)(令和3年3月31日老高発0331第3号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)

 ・登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類チェックリスト(Excel:51KB)※登録を受けている事業所のみ提出してください。
 

届出先等

【届出先】

 施設の所在地

 松江市:松江市福祉部福祉総務0852ー55ー5303

 松江市以外:島根県健康福祉部高齢者福祉0852-22-6695

 

【届出様式等】

 


お問い合わせ先

高齢者福祉課