• 背景色 
  • 文字サイズ 

介護職員等ベースアップ等支援加算取得に係る計画書の提出

 

※「介護職員処遇改善支援補助金」は、こちらのページになります。

 

 

介護職員等ベースアップ等支援加算取得に係る計画書の提出

1.お知らせ

加算届の様式を掲載しました。(令和4年8月18日)New!

提出方法の一部修正を行いました。(令和4年8月4日)

計画書様式等を掲載しました。(令和4年8月1日)

 

目次に戻る

2.計画書、変更届等

 令和4年度において介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という)を算定しようとする事業所については、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(令和4年度)を提出していただく必要があります。

 また、上記計画書の提出のみではベースアップ等加算を取得することはできません。別途、後述の加算届の提出が必要です。

 なお、以下は令和4年10月から加算を取得する場合です。令和4年11月以降に取得する場合は、前々月の末日が期限となります。

 

 

【計画書提出期限】

令和4年8月31日(水)

 

 

【注意事項】

  • 令和4年度に処遇改善加算・特定加算を既に取得済みであり、令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ等加算のみである事業所・施設向けの記入要領がございますので、必ずお読みください。
  • なお、現在介護職員処遇改善支援補助金を交付されている事業所・施設においても、当該要領が該当します。

記入要領 ←必ずお読みください

  • また、令和4年10月分の記入例もございますので、参照の上、作成をお願いします。

記入例:別紙様式2(処遇改善計画書)(令和4年10月分)

  • その他、提出いただく「別紙様式2(処遇改善計画書)」内にある「はじめに」や各項目欄外の「記入上の注意」をよくご確認ください。

 

【提出書類】
様式 書類 提出

別紙様式2(処遇改善計画書)

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書

 

※「はじめに」をよくお読みください。

 各項目欄外の「記入上の注意」をよくお読みください。

 「基本情報入力シート」は提出不要です。

別紙様式4(変更届出書)

変更に係る届出書

別紙様式5(特別な事情に係る届出書)

特別な事情に係る届出書

(事業の継続を図るために、介護職員等の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合)

 

〇印・・・提出が必要

△印・・・該当の場合のみ提出が必要(原則、当初は提出不要です)

 

目次に戻る

 

3.加算届

<注意事項>

上記計画書の提出のみではベースアップ等加算を取得することはできません。別途、以下の加算届の提出が必要です。

・以下は、令和4年10月から加算を取得する場合です。

・提出期限は厳守してください。期限を過ぎた場合、令和4年10月から算定することはできません。

・介護職員処遇改善支援補助金に係る提出先は島根県のみでしたが、ベースアップ等加算については各サービスの指定権者(介護保険者)となりますので、十分にご注意ください。

 

  • 居宅系

【提出期限】

 令和4年9月15日(木)必着

 

【様式】

 手引き・様式集

 

 上記ページからリンクの各サービス別ページ内「様式集」に掲載されている以下の様式を提出

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)

 

  • 施設系(短期入所サービス、特定施設入居者生活介護を含む)

【提出期限】

 令和4年9月30日(金)必着

 

【様式】

 施設介護サービス系事業者の加算等届出様式

 

 上記ページに掲載されている以下の様式を提出

・「1.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1及び1ー2)」

・「2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)」

 

目次に戻る

 

4.提出先及び提出方法

【留意点】

 

<計画書>

  • 事業所所在地ごとの提出先に郵送又はメールで提出してください。
  • 法人単位等で複数事業所を一括申請する場合は、各事業所の指定権者(各介護保険者)に対して提出が必要です。その際の提出方法については、各指定権者へご確認ください。
  • また、メールでの提出の際は、件名を以下のとおりご記載ください。

【○○法人】介護職員等ベースアップ等支援加算取得に係る計画書の提出

 

※「○○法人」には、法人名を記載ください。

※差し替えが生じた場合、件名末尾に(差し替え○回目)と追記し、「○回目」の部分に回数を記載ください。

※なお、質問の際は件名冒頭に<質問>と記載し、計画書等の提出と区別してください。(詳細は6に記載)

 

 

 

【提出先】
事業所の所在地 提出先
出雲市、安来市、雲南市、奥出雲町、飯南町、隠岐郡4町村

〒690-8501

松江市殿町1番地

島根県健康福祉部高齢者福祉課

<施設系>

 介護サービス指導グループ

 TEL:0852-22-5235/5301/6695

<居宅系>

 介護サービス推進グループ

 TEL:0852-22-5928/6337

<共通>

FAX:0852-22-5238

Mail:kaigo-shido@pref.shimane.lg.jp

浜田市、益田市、大田市、江津市、邑智郡3町、鹿足郡2町

〒697-0041

浜田市片庭町254番地

島根県健康福祉部地域福祉課石見指導監査室

TEL:0855-29-5580/5567

FAX:0855-29-5547

Mail:kaigo-shido@pref.shimane.lg.jp

松江市

〒690-8540

松江市末次町86番地

松江市健康部介護保険課

地域密着型サービス 各介護保険者
総合事業のサービス 各介護保険者

 

目次に戻る

 

5.関連通知等

○令和4年6月23日

 介護保険最新情報vol.1084(令和4年6月23日)

 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について

 

○令和4年6月21日

 介護保険最新情報Vol.1082(令和4年6月21日)

 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

 

○令和4年4月14日

 介護保険最新情報Vol.1066(令和4年4月14日)

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の公布について

 

目次に戻る

6.お問い合わせ

 お問い合わせの際は、質問票に問合せ事項を記載の上、高齢者福祉課へメール又はFAXで提出してください。

 また、メールによる問い合わせの場合は、件名を以下のとおり記載してください。

 

<質問>【○○法人】介護職員等ベースアップ等支援加算疑義照会

 

 質問票:質問票様式はこちら

 

目次に戻る

 

 


お問い合わせ先

高齢者福祉課