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令和5年度処遇改善加算の実績報告書の提出について

 令和5年度に「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」または「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定している事業所におかれましては、令和6年7月31日までに提出が必要となりますので、下記によりご提出ください。

 (なお、提出されない場合、不正請求として全額返還となる場合があります。)

 ※市町村(保険者)が指定権者であるサービス(地域密着型サービス、総合事業)及び松江市所在の施設・事業所については、当該市町村(保険者)あてに提出が必要ですのでご注意ください。

 

<提出にあたっての注意事項>

 ・実績報告で賃金改善額が加算額以下の場合、加算要件を満たしていない不正請求として全額返還となる場合があります。

 ・実績報告書は、令和5年度の計画書作成単位で提出してください。

 ・実績報告書に記載する「加算区分」については、令和5年度の計画書と同じ加算区分で提出してください。

 (※令和6年度に区分の変更があった事業所は特にご注意ください。)

 ・加算は、介護職員の賃金改善(賃金改善により増加した法定福利費事業主負担分を含む。)にしか充てることができません。

 ・賃金改善実施期間内に介護職員への支給を終えてください。

 ・加算に係る支出と実際に介護職員等の賃金に充てたことが分かる書類を作成し、実績報告後2年間以上は保存しておいてください。

 (過誤調整を行う場合は、最大5年遡ります。)

 

<本件に関する事務処理手順等>

 介護保険最新情報vol.1133

 今までのQ&A

 

<様式>

実績報告書様式

変更届

(記入例)

 

<お問い合わせ>※ご質問はメールまたはFAXで承ります。

 質問票(参考様式)をご活用ください。添書等は不要です。

 ※質問を受け付け後、順次回答いたします。

 

<実績報告書の提出>

 提出期限:令和6年7月31日(水)

 提出先:kaizen2024@pref.shimane.lg.jp※処遇改善専用のアドレスのため、その他届け出等の受付はできません。

 (東部)島根県健康福祉部高齢者福祉課施設サービス係

 Mail:kaizen2024@pref.shimane.lg.jp

 FAX:0852-22-5238

 (西部)島根県健康福祉部地域福祉課石見指導監査室

 Mail:kaigo-iwami@pref.shimane.lg.jp※処遇改善専用のアドレスです。

 FAX:0855-29-5547

 

 ※松江市所在・地域密着型・総合事業の施設・事業所はそれぞれの指定権者へお問い合わせください。

 

 

 


お問い合わせ先

高齢者福祉課