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令和4年度処遇改善加算の実績報告書の提出について

 令和4年度に「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」または「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定している事業所におかれましては、令和5年7月31日までに提出が必要となりますので、下記によりご提出ください。

 (なお、提出されない場合、不正請求として全額返還となる場合があります。)

 ※市町村(保険者)が指定権者であるサービス(地域密着型サービス、総合事業)及び松江市所在の施設・事業所については、当該市町村(保険者)あてに提出が必要ですのでご注意ください。

 

<提出にあたっての注意事項>

 ・実績報告で賃金改善額が加算額以下の場合、加算要件を満たしていない不正請求として全額返還となる場合があります。

 ・実績報告書は、令和4年度の計画書作成単位で提出してください。

 ・実績報告書に記載する「加算区分」については、令和4年度の計画書と同じ加算区分で提出してください。

 (※令和5年度に区分の変更があった事業所は特にご注意ください。)

 ・加算は、介護職員の賃金改善(賃金改善により増加した法定福利費事業主負担分を含む。)にしか充てることができません。

 ・賃金改善実施期間内に介護職員への支給を終えてください。

 ・加算に係る支出と実際に介護職員等の賃金に充てたことが分かる書類を作成し、実績報告後2年間以上は保存しておいてください。

 (過誤調整を行う場合は、最大5年遡ります。)

 

<本件に関する事務処理手順等>

 介護保険最新情報vol.1136

 今までのQ&A

 

<様式>

実績報告書様式(6月28日版)

変更届

(記入例)

 

<お問い合わせ>※ご質問はメールまたはFAXで承ります。

 質問票(参考様式)をご活用ください。添書等は不要です。

 

<実績報告書の提出>

 提出期限:令和5年7月31日(月)

 提出先:

 (東部)島根県健康福祉部高齢者福祉課施設サービス係

 Mail:kaigo-shido@pref.shimane.lg.jp

 FAX:0852-22-5238

 (西部)島根県健康福祉部地域福祉課石見指導監査室

 Mail:kaigo-iwami@pref.shimane.lg.jp処遇改善専用のアドレスです

 FAX:0855-29-5547

 

 ※松江市所在・地域密着型・総合事業の施設・事業所はそれぞれの指定権者へお問い合わせください。

 

 

 

<FAQの掲載>(令和5年7月24日更新)

 皆様から頂いたご質問で頻出するものを掲載しますので、ご提出される前に確認してください。

 

 ・事業所数が多く、行追加をしたい

 →対応いたしますので、個別にお問い合わせください。

 

 ・実績報告書2の(マル3)平均賃金改善額<特定加算>の表の下の説明文に、「~計画書2(3)7(マル7)iv)の額を~」とあるのは、「~計画書2(2)(マル7)iv)の額を~」ということか。

 →令和4年4月の計画書から変更がない方はそのようになります。令和4年10月に報酬改定が行われ、「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されました。

 これに伴い、計画書の様式も改定されたため、内容が変わっています。現行の様式では「2(3)7(マル7)iv)」となりますが、番号にこだわらず、例年通り「基準額」に該当する部分を記載してください。

 

 ・ベースアップ等支援加算の計画書に記載した基準額は1年分なので、賃金改善実施期間の総賃金を比較すると半分の期間しかないので基準額と比較したときに賃金改善額がマイナスになる。

 →ベースアップ等支援加算の計画書を提出する際、前年度の賃金の半分を記載するなどの方法をご案内しております。実績報告書の提出に合わせて、計画書の訂正も行ってください。

 

 ・処遇改善支援補助金の額がわからない、内訳がわからない

 →お手元にある支払通知内訳書等をご確認ください。

 

 ・特定処遇改善加算を取得していないが、介護保険最新情報vol.993の問2によると加算の内訳を記載しないと示されている。今回はどのように扱えばよいか。

 →(B)その他の介護職員の欄に加算額と同額を記載してください。

 

 〇こちらもご確認ください。

 今までのQ&A

 


お問い合わせ先

高齢者福祉課