生活困窮者就労訓練事業(中間的就労)
「生活困窮者就労訓練事業」は、生活に困窮されている方のうち一般就労への移行が困難な方等に対して、社会福祉法人、NPO、営利企業等が、自主事業として、軽易な作業等の機会(清掃、リサイクル、農作業等)を提供するものです。
この事業は、生活困窮者の自立支援や、住みよい地域づくりに大きな役割を果たすものであり、多くの事業者が取り組まれることを期待しています。
なお、この事業を行うためには、生活困窮者自立支援法第16条の規定により、県の認定を受ける必要があります。
島根県生活困窮者就労訓練事業認定要領
生活困窮者就労訓練事業の認定手続きについては、次の要領・様式をご確認ください。
- 生活困窮者就労訓練事業認定申請書.docx(MicrosoftWord)
- 様式1誓約書.docx(MicrosoftWord)
- 様式2生活困窮者就労訓練事業認定通知書.docx(MicrosoftWord)
- 様式3生活困窮者就労訓練事業不認定通知書.docx(MicrosoftWord)
- 様式4認定生活困窮者就労訓練事業変更届.docx(MicrosoftWord)※事前に行う届
- 様式5認定生活困窮者就労訓練事業変更届.docx(MicrosoftWord)※事後に行う届
- 様式6認定生活困窮者就労訓練事業廃止届.docx(MicrosoftWord)
- 様式7報告徴収書.docx(MicrosoftWord)
- 様式8生活困窮者就労訓練事業認定取消通知書.docx(MicrosoftWord)
- 参考様式(事業の運営体制に関する書類に関する申出書)(MicrosoftWord)
また、この事業の実施を検討される際は、事前に、次の法令・通知をよくご確認ください。
認定の申請をされる場合は、あらかじめ、島根県健康福祉部地域福祉課または事業所の所在市町村の生活困窮者自立支援制度担当課にご相談ください。
島根県内生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業所一覧
お問い合わせ先
地域福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁第二分庁舎4階) TEL 0852-22-6822・5089 FAX 0852-22-5448 mail tiiki-fukushi@pref.shimane.lg.jp fukukan@pref.shimane.lg.jp(社会福祉法人に関すること)