生活困窮者自立支援制度
働きたくても働けない、住む所がない……しごとや生活に困っていらっしゃる方、まずはご相談ください。
お住まいの市町村の相談窓口で、専門の相談員があなたに寄り添いながら、解決へのお手伝いをします。
ご家族などまわりのかたからのご相談でも受付いたします。
新型コロナウイルス感染症の影響により生活にお悩みの方へ
新型コロナウイルス感染症の拡大により、収入が減ってしまい、家計が苦しいなど、生活のことでお悩みはありませんか?
各市町村の相談窓口では、日々の生活のこと、仕事のことなど、専門の相談員がお話を聞かせていただきながら、解決に向けた提案
や、解決までのお手伝いをします。おひとりで抱え込まずに、下欄の各市町村相談施設一覧をご確認のうえ、ご相談してください。
住居確保給付金
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、
一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
下欄の相談先一覧をご確認のうえ、ご相談ください。
※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。
・【厚生労働省】住居確保給付金について(PDF)(492KB)
・ベトナム語(Vietnamese)(PDF)(297KB)
県内の相談窓口一覧
すべての市町村に、相談窓口が置かれています。
窓口は、市役所・町村役場の中に置かれている場合と、社会福祉協議会に置かれている場合があります。
生活困窮者就労訓練事業(中間的就労)の認定
「生活困窮者就労訓練事業」は、生活に困窮されている方のうち一般就労への移行が困難な方等に対して、社会福祉法人、NPO、営利企業等が、自主事業として、軽易な作業等の機会(清掃、リサイクル、農作業等)を提供するものです。
この事業は、生活困窮者の自立支援や、住みよい地域づくりに大きな役割を果たすものであり、多くの事業者が取り組まれることを期待しています。
この事業を行うためには、県の認定が必要になります。
お問い合わせ先
地域福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁第二分庁舎4階) TEL 0852-22-6822・5089 FAX 0852-22-5448 mail tiiki-fukushi@pref.shimane.lg.jp fukukan@pref.shimane.lg.jp(社会福祉法人に関すること)