- トップ
- >
- 松江県土整備事務所
- >
- 松江県土整備事務所トップページ
- >
- 窓口紹介
窓口紹介
☆☆
道路・河川・港湾
- 松江地区:県松江合同庁舎4階の維持管理部
- 安来地区:広瀬土木事業所(電話:0854-32-2031)
窓口 | 関連リンク |
---|---|
:道と川の相談ダイヤル (電話:0852-32-5200)
:管理第一課 (電話:0852-32-5734,5736)
:管理第二課 (電話:0852-32-5694)
橋南:電話0852-32-5740(維持第一係) 橋北東:電話0852-32-5738(維持第二係) 橋北西:電話0852-32-5741(長寿命化対策係)
電話:0852-32-5754(維持第一係)
橋南:電話0852-32-5694(管理第二課) 橋北:電話0852-32-5726(管理第二課)
:管理第二課 (電話:0852-32-5726,5694)
:管理第一課 (電話:0852-32-5734,5736)
:管理第二課 (電話:0852-32-5726,5694)
|
|
入札・契約・建設業の届出
契約業務課(4階)電話0852-32-5721
建築基準法・宅地建物取引業法
建築部建築課【東部県民センター内】(2階)電話0852-32-5757
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
- 建設廃棄物のリサイクル推進及び不法投棄の根絶のため「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(通称「建設リサイクル法」)により、分別解体と再資源化が義務付けられています。
- 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられています。
- 特定建設資材:「コンクリート」「コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)」「木材」「アスファルト・コンクリート」
- 工事に着手又は変更しようとするときは、着手する日の7日前までに『届出』が必要です。
- 建設リサイクル法の詳細は、『こちら(島根県土木部技術管理課>建設リサイクル法)』をご覧ください。
- 安来市内の工事での届出窓口
●建築基準法第6条第1項第4号に掲げる戸建て住宅等
安来市建設部建築住宅課電話0854-23-3325
●上記以外の建築物
松江県土整備事務所建築部建築課【東部県民センター内】(2階)電話0852-32-5757
●建築物以外の工作物(土木)
松江県土整備事務所企画調整スタッフ(4階)電話0852-32-5403
お問い合わせ先
松江県土整備事務所
〒690-0011 松江市東津田町1741番地1 島根県松江合同庁舎 電話(0852)32-5719 ファックス(0852)32-5763 E-mail:matsue-kendo@pref.shimane.lg.jp