窓口紹介

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道路・河川・港湾

  • 松江地区:県松江合同庁舎4階の維持管理部
  • 安来地区:広瀬土木事業所(電話:0854-32-2031)

 

松江地区の道路・河川の窓口一覧
窓口 関連リンク

 

  • 道路や河川についてのご相談

 :道と川の相談ダイヤル

 (電話:0852-32-5200)

 

  • 道路や河川の占用許可・承認工事

 :管理第一課

 (電話:0852-32-5734,5736)

  • 土砂災害特別警戒区域に関すること
  • 地すべり防止区域、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域に関する手続き

 :管理第二課

 (電話:0852-32-5694)

 

  • 道路の維持修繕、除草に関すること
  • 除雪に関すること

 橋南:電話0852-32-5740(維持第一係)

 橋北東:電話0852-32-5738(維持第二係)

 橋北西:電話0852-32-5741(長寿命化対策係)

 

  • 道路規制申請

 電話:0852-32-5754(維持第一係)

 

  • 河川・砂防施設等の維持修繕

 橋南:電話0852-32-5694(管理第二課)

 橋北:電話0852-32-5726(管理第二課)

 

  • 官民境界確認

 :管理第二課

 (電話:0852-32-5726,5694)

  • 道路を事故により破損した時

 :管理第一課

 (電話:0852-32-5734,5736)

 

  • 特殊車両通行許可、松江港・七類港

 :管理第二課

 (電話:0852-32-5726,5694)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札・契約・建設業の届出

契約業務課(4階)電話0852-32-5721

建築基準法・宅地建物取引業法

建築部建築課【東部県民センター内】(2階)電話0852-32-5757

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

  1. 建設廃棄物のリサイクル推進及び不法投棄の根絶のため「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(通称「建設リサイクル法」)により、分別解体と再資源化が義務付けられています。
  2. 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられています。
  3. 特定建設資材:「『コンクリート』」、『「コンクリート及び鉄から成る建設資材(U字溝等二次製品、鉄筋コンクリート版など)』」、『「アスファルト・コンクリート』、『木材』
  4. 工事に着手又は変更しようとするときは、着手する日の7日前までに『届出(法第10条)』が必要です。
  5. 建設リサイクル法の詳細は、『こちら(島根県土木部技術管理課>建設リサイクル法)』をご覧ください。
  6. 安来市内の工事での届出窓口

(1)建築基準法第6条第1項第2号建築物の一部及び3号に該当する建築物

 安来市建設部_建築住宅課_電話:0854-23-3325

(2)上記以外の建築物

 島根県松江県土整備事務所_建築部建築課【東部県民センター内】(2階)電話:0852-32-5757

(3)建築物以外の工作物(土木)

 島根県松江県土整備事務所_企画調整スタッフ(4階)電話:0852-32-5403_メール:matsue-kendo-kikaku@pref.shimane.lg.jp

 7.電子申請による届出「法第10条」

 上記(2)(3)の届出は「しまね電子サービス」による届出ができます。

  【電子申請】建設リサイクル法第10条届出

 

■建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(対象建設工事の届出等)
第十条_対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一_解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
二_新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
三_工事着手の時期及び工程の概要
四_分別解体等の計画
五_解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
六_その他主務省令で定める事項
2_前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3_都道府県知事は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る分別解体等の計画が前条第二項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から七日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。

 

 

お問い合わせ先

松江県土整備事務所

〒690-0011
松江市東津田町1741番地1
島根県松江合同庁舎
電話(0852)32-5719
ファックス(0852)32-5763
E-mail:matsue-kendo@pref.shimane.lg.jp