• 背景色 
  • 文字サイズ 

窓口紹介

☆☆

道路・河川・港湾

  • 松江地区:県松江合同庁舎4階の維持管理部
  • 安来地区:広瀬土木事業所(電話:0854-32-2031)

 

松江地区の道路・河川の窓口一覧
窓口 関連リンク

 

  • 道路や河川についてのご相談

 :道と川の相談ダイヤル

 (電話:0852-32-5200)

 

  • 道路や河川の占用許可・承認工事

 :管理第一課

 (電話:0852-32-5734,5736)

  • 土砂災害特別警戒区域に関すること
  • 地すべり防止区域、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域に関する手続き

 :管理第二課

 (電話:0852-32-5694)

 

  • 道路の維持修繕、除草に関すること
  • 除雪に関すること

 橋南:電話0852-32-5740(維持第一係)

 橋北東:電話0852-32-5738(維持第二係)

 橋北西:電話0852-32-5741(長寿命化対策係)

 

  • 道路規制申請

 電話:0852-32-5754(維持第一係)

 

  • 河川・砂防施設等の維持修繕

 橋南:電話0852-32-5694(管理第二課)

 橋北:電話0852-32-5726(管理第二課)

 

  • 官民境界確認

 :管理第二課

 (電話:0852-32-5726,5694)

  • 道路を事故により破損した時

 :管理第一課

 (電話:0852-32-5734,5736)

 

  • 特殊車両通行許可、松江港・七類港

 :管理第二課

 (電話:0852-32-5726,5694)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札・契約・建設業の届出

契約業務課(4階)電話0852-32-5721

建築基準法・宅地建物取引業法

建築部建築課【東部県民センター内】(2階)電話0852-32-5757

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

  1. 建設廃棄物のリサイクル推進及び不法投棄の根絶のため「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(通称「建設リサイクル法」)により、分別解体と再資源化が義務付けられています。
  2. 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられています。
  3. 特定建設資材:「コンクリート」「コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)」「木材」「アスファルト・コンクリート」
  4. 工事に着手又は変更しようとするときは、着手する日の7日前までに『届出』が必要です。
  5. 建設リサイクル法の詳細は、『こちら(島根県土木部技術管理課>建設リサイクル法)』をご覧ください。
  6. 安来市内の工事での届出窓口

●建築基準法第6条第1項第4号に掲げる戸建て住宅等

 安来市建設部建築住宅課電話0854-23-3325

●上記以外の建築物

 松江県土整備事務所建築部建築課【東部県民センター内】(2階)電話0852-32-5757

●建築物以外の工作物(土木)

 松江県土整備事務所企画調整スタッフ(4階)電話0852-32-5403


お問い合わせ先

松江県土整備事務所

〒690-0011
松江市東津田町1741番地1
島根県松江合同庁舎
電話(0852)32-5719
ファックス(0852)32-5763 
E-mail:matsue-kendo@pref.shimane.lg.jp