建設リサイクル法(益田県土)
コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材等の建設資材は、建設廃棄物となった場合に資源の有効利用の観点から、再資源化の促進が位置付けられています。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)では、上記の資材を使用した一定規模の建物や工作物の解体や新設を行う場合に届出を行う必要があります。
また罰則はありませんが、これらの工事を行う際には、受注者は発注者(施主)に対し、法律に定められた事項を説明を行う義務があります。(法第12条各項)
詳細は、技術管理課のページを確認してください。
・建設リサイクル法(技術管理課)
建設リサイクル法の届出義務について
以下に該当する工事は、建設リサイクル法の届出を行う必要があります。
工事の種類 |
対象の項目 | 基準となる値 |
---|---|---|
建築物の解体工事 | 床面積合計 | 80m2以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積合計 | 500m2以上 |
建築物の修繕・模様替工事 | 請負代金 | 1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事) | 請負代金 | 500万円以上 |
届出(通知)の義務者は、発注者(施主)となり、無届での工事や虚偽の届出を行った場合には罰則(※)が適用される場合もあります。
※20万円以下の罰金
詳細は、技術管理課のHPに記載されています。
・建設リサイクル法の概要(技術管理課HP)
届出書の様式
提出方法
提出していただく書類は、
・届出書(様式第一号)
・別表1~3のうち該当するもの
・位置図
・工程に関する資料
・分別解体等の計画を説明する資料
を、工事着手日(分別解体、該当する工作物に関わるもの)の7日前までに以下の方法で提出してください。
提出方法
・来所(事前に担当者に連絡してください)
・郵送(現場掲示用のシールを発行しますので、返信用の封筒を同封してください。)
・電子申請システムによる電子申請(リンク先の注意事項をご確認ください)
注:令和7年4月1日より利用可能となります。
また、事前に記載事項の確認を電子メール等で受け付けています。
下記までお問い合わせください。
【土木工事、建築物以外の工作物の場合】
担当:企画調整スタッフ
電話:0856-31-9663
電子メール:masuda-recycle@pref.shimane.lg.jp
【建築物の場合】
担当:西部県民センター建築部建築課
電話:0856-31-9660
お問い合わせ先
益田県土整備事務所
〒698-0007
島根県益田市昭和町13-1(益田合同庁舎4階)
電話 0856-31-9633
FAX 0856-31-9701
メール masuda-kendo@pref.shimane.lg.jp