自動車税種別割過誤納金等還付請求権譲渡証について
自動車税種別割の過誤納金等(還付金)に係る還付請求権を譲渡する場合に使用します。
納税義務者以外の方に還付を希望される場合は、下記の様式により所管する県民センターに提出してください。
なお、提出期限は過誤納金が生じた日(抹消登録をした日など)から7日以内です。
様式
注意事項
《提出期限について》
- 自動車税種別割過誤納金等還付請求権譲渡証(以下「譲渡証」という。)の提出期限は、過誤納金が生じた日(抹消登録をした日など)から7日以内です。
《記載事項について》
- 譲渡人(債権者)は4月1日現在の名義人(納税義務者)です。
- 譲渡人が個人の場合は、自署のうえ実印を押印してください(※1)。
譲渡人が法人の場合は、法人名及び代表者の職名及び氏名を記入し、代表者印(実印)を押印してください。
- 譲渡人の住所(所在地)及び氏名(名称)は、提出時時点の住民票・登記事項証明書の住所(所在地)・氏名(名称)を記入してください。
*譲渡証に記載された譲渡人の住所(所在地)及び氏名(名称)が添付書類の印鑑登録証明書及び印鑑証明書上の住所(所在地)・氏名(名称)と異なる場合は、譲渡証を受理できませんのでご注意ください。
- 譲渡人が法人の場合は、「所在地」欄及び「名称」欄は本社・本店の所在地及び名称を記入してください。また、代表者職名・氏名及び担当者連絡先を記入してください。
- 譲渡人及び譲受人の電話番号は必ず記入してください。
- 「摘要」欄の譲受人の振込口座については、本社・本店等名義口座に加え、支社・支店等名義口座も可とします。
《添付書類について》
- 譲渡人が個人の場合:譲渡人の印鑑登録証明書(※1)
- 譲渡人が法人の場合:譲渡人の印鑑証明書(※1)
*印鑑登録証明書・印鑑証明書は提出前3ヶ月以内に取得したもの。写し可。
- 譲渡証に記載した住所(所在地)と氏名(名称)と納税通知書に記載された住所(所在地)及び氏名(名称)とが一致しない場合
・変更の経緯が確認できる公的書類(住民票・商業登記簿等。写し可)
*添付がない場合は譲渡人(納税義務者)へ連絡させていただく場合があります。
《その他》
- 譲渡人(納税義務者)に未納の徴収金がある場合は、還付請求権譲渡証を提出された場合でも未納の県税徴収金に充当することになります。
- 還付請求権譲渡証を提出された年度中に過誤納金が生じなかった場合は、当該譲渡証による債権譲渡は無かったものとみなします。
※1:譲渡人が譲渡証を県税窓口に持参する場合は、公的書類(*)による本人確認を行います。この場合、譲渡証への押印及び印鑑登録証明書・印鑑証明書の添付は不要です。
*個人の場合:免許証等
*法人の場合:法人の代表者が確認できる登記事項証明書等及び代表者の免許証等
提出先
所管 | 管轄区域 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
東部県民センター 収納管理課 |
松江市、出雲市、安来市、雲南市 奥出雲町、飯南町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 |
郵便番号690-8551 松江市東津田町1741-1 |
0852-32-5629 |
西部県民センター 収納管理課 |
浜田市、益田市、大田市、江津市 川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町 |
郵便番号697-0041 浜田市片庭町254 |
0855-29-5522 |
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp