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島根県独自の課税制度を令和7年度以降も継続します

 「水と緑の森づくり税」及び「産業廃棄物減量税」は、平成17年度から島根県が独自に課税している税制度ですが、実施期間の最終年度である令和6年度に税の導入効果等を検証した結果、令和7年度以降も実施期間を5年間継続することとしました。

 周知資料はこちら

 

水と緑の森づくり税の概要

 荒廃森林を再生し、水を育む緑豊かな森を次世代に引き継ぐため、平成17年度から「水と緑の森づくり税」を導入し、県民参加の森づくり等を実施しており、引き続き5年間実施します。

 

●納める人(これまでと同じです。)

○個人:県内に住所等がある人(一定の所得金額以下の人は非課税です。)

○法人:県内に事務所等を有する法人

 

●納める額(これまでと同じです。)

○個人:年500円

○法人:均等割額の5%相当額(1,000円~40,000円)

 

●納付方法(これまでと同じです。)

○現行の県民税均等割額に加算して、県民税の一部として納付します。

緑の森づくり税の納付方法

●税収の使いみち(予定)

  • 県民参加・生活環境を守る森づくり(人々の生活や営みに近い集落周辺の森林整備、県民のアイデアと参加による森づくり)
  • 森と木を未来につなぐ取組(高校生等に向けた林業就業講座、しまねの山をつくる種づくり・苗づくり、しまねの森と木の魅力を伝える取組)
  • 森づくりの情報発信(水と緑の森づくり会議の開催、県民参加による森づくりへの専門家派遣、税や事業及び森林の持つ公益的機能の普及啓発活動等

 税の概要についてはこちらをご覧ください。

 

産業廃棄物減量税の概要

 産業廃棄物の減量や適正処理を推進するため、平成17年度から「産業廃棄物減量税」を導入し、税収を活用した事業を実施しており、引き続き5年間実施します。

●税金の仕組み

産業廃棄物減量税の仕組み

●納める額

 最終処分場に搬入された産業廃棄物の搬入量…重量1トンあたり1,000円を乗じた額

●税収の使いみち

  • 産業廃棄物の発生抑制や再生利用等の技術開発のための研究費への支援
  • 分別や減容化、製造加工等のための施設設備の整備費への支援
  • リサイクル製品の販路開拓の支援
  • 監視カメラや啓発看板設置等の不法投棄防止対策
  • 最終処分場の水質調査等、適正処理の推進
  • 3Rの普及と環境教育の推進

などに活用します。

 税の概要についてはこちらをご覧ください。

 

税収のつかいみち


お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp