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産業廃棄物減量税

 この税金は、産業廃棄物を最終処分場へ搬入したときに課税されるものです。(平成17年4月1日から施行されています。)


目的

 産業廃棄物の発生の抑制、再生利用等による産業廃棄物の減量その他産業廃棄物の適正な処理の促進に関する施策に要する費用に充てるため、法定外目的税を課することとし、島根県産業廃棄物減量税条例を制定しています。


納める人

 県内の最終処分場に産業廃棄物を搬入する排出事業者又は中間処理業者です。

 

納める額

 最終処分場に搬入された産業廃棄物の搬入量1トンあたり1,000円です。

 

申告と納税

排出事業者・中間処理業者・最終処分業者の皆様へ

 産業廃棄物減量税の手引きはコチラ

 

最終処分業者

 排出事業者や中間処理業者から処理料金といっしょに受け取り、下表の左欄に掲げる期間分を右欄に定める期限までに申告して納税することになっています。

 

排出事業者

 排出事業者(中間処理業者を含む)が自社の最終処分場に埋立処分する場合は、自らが下表の左欄に掲げる期間分を右欄に定める期限までに申告して納税することになっています。

 

申告と納付の期限

1月1日から3月31日まで

4月末日

4月1日から6月30日まで

7月末日

7月1日から9月30日まで

10月末日

10月1日から12月31日まで

1月末日

産業廃棄物減量税の仕組み

産業廃棄物最終処分場ばかりでなく、市町村や一部事務組合が管理運営する一般廃棄物最終処分場へ産業廃棄物を搬入する場合も課税の対象となります。

 

税収の使途

再資源化の支援

 ・事業者の再資源化等の取組に対して、技術開発や施設整備の支援を行います。

 ・リサイクル製品(しまねグリーン製品)の認定や利用促進を行います。

 ・再資源化等に関わる事業者や研究機関の連携を推進します。

 

適正処理の推進

 ・不法投棄防止のため、監視カメラの設置や監視専門員の配置を行います。

 ・産業廃棄物の最終処分場を確保するため、公共関与型処分場の整備を進めます。

 

3R、環境教育の推進

 ・廃棄物についての県民の理解と3R(リデュース・リユース・リサイクル)活動を促進するため、地域や学校な

 どでの環境教育を進めます。

 ・リサイクル製品や3Rについて、普及啓発の取組を行います。


全国で産業廃棄物減量税等を課税している都道府県は?

 令和3年4月1日現在で27道府県です。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

 

お問い合わせ

産業廃棄物減量税の内容については以下にお問い合わせください。
所在地 担当課 連絡先
隠岐郡・松江市・出雲市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡

 

東部県民センタ自動車・諸税課

 

0852-32-5627

浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡

 

西部県民センタ法人・軽油課税課

 

0855-29-5736

 

 


お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp