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水と緑の森づくり税

目的

 水資源のかん養、県土保全、緑の景観等すべての県民が等しく享受している安全・安心で心豊かな生活に不可欠な公益的機能を有する森林が県民共有の財産であるとの認識に立ち、荒廃森林を再生させ水を育む緑豊かな森を次世代に引き継いでいく責務を果たすことを目的として、県民及び県が協働して水と緑の森づくりに取り組むことを目指します。

納める人

 個人の場合

 県民税の均等割を納付する人です。

  •  毎年1月1日現在県内に住所がある個人
  •  毎年1月1日現在県内に事務所、事業所又は家屋敷があり、その所在する市町村内に住所がない個人

 法人の場合

 県内に事務所や事業所、寮、宿泊所などがある法人等です。

納める額

 県民税均等割額に加算して、次の額を納めていただきます。

個人の場合

 年額500円
※県民税均等割が課税されるすべての個人の方に、「均等割額」に「水と緑の森づくり税500円」を加算して納めていただきます。

 

法人の場合

均等割額の5%相当額
資本金の額により、次の表のとおりとなります。

資本金等の額の区分

均等割額 水と緑の森づくり税 申告納付額(合計額)
50億円超

800,000円

40,000円

840,000円

10億円超〜50億円以下
540,000円

27,000円

567,000円

1億円超〜10億円以下

130,000円

6,500円

136,500円

1,000万円超〜1億円以下

50,000円

2,500円

52,500円

1,000万円以下

20,000円

1,000円

21,000円

納付の方法

 現行の県民税均等割に加算して、県民税の一部として納付します。
納付の方法

税収の使途

税収の管理

 税収相当額は「水と緑の森づくり基金」に積み立て、基金の目的である水と緑の森づくり事業に支出します。

実施期間

 平成17年4月1日から実施しています。
 *令和2年度以降も実施期間を5年間継続することとしました。
《個人に対する課税期間》平成17年度分から令和6年度分
《法人に対する課税期間》平成17年4月1日から令和7年3月31日の間に開始する各事業年度分

お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp