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県税の納税等の証明書について

納税証明書には、一般用と車検用があります。

下記をご確認の上、県民センターに申請してください。

郵送による申請も受付しておりますので、ぜひご利用ください。

 ※郵券料(郵便手数料)が令和6年10月1日から変わっておりますので、郵送による申請をご利用する方は、郵送申請の場合の注意事項を必ずご確認ください

 郵券料(郵便手数料)値上げに関する内容はこちら

 県庁総務部税務課では納税証明書の交付はできませんので、ご注意ください。

一般用

税額の証明や未納の徴収金がないことを証明します。

納税証明書の交付にあたっては、皆様の大切な個人情報を守り、納税証明書の不正取得を未然に防止するため、

申請時に窓口に来られた方の本人確認をさせていただきます。

ご理解、ご協力をよろしくお願いします。

申請に必要なもの

窓口申請の場合

1.島根県税の納税等の証明書交付申請書(一般用)(令和5年4月1日改正)

Word版(179KB)

PDF版(165KB)

記載例1(ご本人が申請される場合)(PDF592KB)

記載例2(委任を受けた方が申請される場合)(PDF619KB)

※代理人(家族、従業員を含む)による申請の場合は申請書の委任者欄をご記載いただくか、委任状(任意様式)が必要です。

 

2.申請者(窓口に来られる方)が本人であることを証明できる公的証明書(確認書類)

マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・各種健康保険証・旅券(パスポート)・在留カード・特別永住者証明書・国民年金証書・

国民年金手帳・母子健康手帳・身体障害者手帳・住民基本台帳カード・学生証・その他公の機関が発行した各種免許証、資格証明書など

3.島根県収入証紙(使用目的によって1通につき420円分が必要。詳細は下記「収入証紙(交付手数料)」をご覧ください)

4.島根県税の領収証書(納付から概ね1週間以内に申請する場合に限る)

口座振替でご納税の場合は、振替額記帳済の通帳(振替日から5営業日以内に申請する場合)

5.登記事項証明書の写し(県内に営業所等がなく、県の税務システムに登録がない法人の場合)

6.法人の県民税・事業税・特別法人事業税の申告書(控)(申告から概ね1~2週間以内に申請する場合)

 

※法人で、支社・営業所等から申請される場合は、申請書の余白に本社の所在地を記入してください。

※代理人による申請の場合、委任事実を委任者本人に電話で確認することがあります。

※ご不明な点があれば、事前に県民センターまでご相談ください。

※法人の県民税・事業税・特別法人事業税の申告から概ね1~2週間以内に申請する場合は、納税証明書の発行にお時間をいただく場合があります。

 お急ぎの場合は、納税証明書の取得が可能となる日などについて、事前に県民センターにお問い合わせください。

 

郵送申請の場合

証明書が1通のみ必要で、普通郵便による返送を行う場合、下記をご用意の上、県民センターに郵送してください。

2通以上必要な場合や普通郵便以外の方法で返送が必要な場合は、返信用切手の額面等が変わりますので、

県からの返信が可能となるよう追加で必要となる切手を同封いただくなど下記に加えた準備が必要です。

ご不明な点がございましたら、事前に県民センターまでお問い合わせください。

県内の方

1.島根県税の納税等の証明書交付申請書(一般用)(令和5年4月1日改正)

Word版(179KB)

PDF版(165KB)

記載例1(ご本人が申請される場合)(PDF592KB)

記載例2(委任を受けた方が申請される場合)(PDF619KB)

※代理人(家族、従業員を含む)による申請の場合は申請書の委任者欄をご記載いただくか、委任状(任意様式)が必要です。

 

2.返信用封筒(定型封筒(切手を貼付けてください))

 返信用封筒に貼付する郵券料(郵便料)金額110円分の切手

※料金受取人払の返信用封筒を同封する場合は、郵便料金分切手は不要

3.島根県収入証紙(使用目的によって1通につき420円分が必要。詳細は下記「収入証紙(交付手数料)」をご覧ください)

4.島根県税の領収証書(納付から概ね1週間以内に申請する場合に限る)

5.登記事項証明書の写し(県内に営業所等がなく、県の税務システムに登録がない法人の場合)

県外等で収入証紙の購入ができない方

1.島根県税の納税等の証明書交付申請書(一般用)(令和5年4月1日改正)

Word版(179KB)

PDF版(165KB)

記載例1(ご本人が申請される場合)(PDF592KB)

記載例2(委任を受けた方が申請される場合)(PDF619KB)

※代理人(家族、従業員を含む)による申請の場合は申請書の委任者欄をご記載いただくか、委任状(任意様式)が必要です。

 

2.返信用封筒(定型封筒(切手の貼付は不要です))

3.500円分の定額小為替(交付手数料420円分+返送用郵券料の80円分。郵便局で購入できます。)

4.返信に不足する郵券料(郵便料)金額の切手

 同封する郵券料金額の切手30円分(110円-80円)

※料金受取人払の返信用封筒を同封する場合には、郵便料金分切手は不要

※返信用封筒に切手が貼付けてあった場合は、定額小為替から交付手数料を差し引いた差額を切手でお返しします。

5.島根県税の領収証書(納付から概ね2週間以内に申請する場合に限る)

6.登記事項証明書の写し(県内に営業所等がなく、県の税務システムに登録がない法人の場合)

 

郵送申請の場合の注意事項

・法人で、支社・営業所等から申請される場合は、申請書の余白に本社の所在地を記入してください。

・返送先は原則申請者の住所(所在地)となります。あらかじめ返送先は封筒に記載してください。

・島根県税の領収証書を郵送されていた場合は、納税証明書に同封してお返しします。

・誤って多く切手を同封した場合は、送付した県民センターへお問い合わせください。

・郵券料(郵便料)が不足していた等不備がある場合などに県民センターからお電話することがあります。

 平日の8:30~17:00に連絡の取れる電話番号を記載してください。

・代理人による申請の場合、委任事実を委任者本人に電話で確認することがあります。

・担当窓口での申請書の受理から返送まで、1週間程度お時間をいただく場合があります。

 郵便事情によってはさらにお時間をいただく場合がありますので、時間に余裕をもって申請いただきますようお願いします。

・ご不明な点があれば、事前に県民センターまでご相談ください。

証明事項

「納税証明書」は使用目的や提出先によって、必要な証明の内容が異なります。事前に提出先へご確認をお願いします。

〈主な納税証明の種類〉

  1. 全税目について未納の徴収金がないことの証明(入札参加資格申請や融資など)
  2. 滞納処分を受けたことがない証明(酒類販売業の許可申請など)
  3. 各税目について、納付すべき税額、納付した税額及び未納額等の証明(建設業の許可申請など)

収入証紙(交付手数料)

証明書の使用目的によって、交付手数料として1通につき420円分の島根県収入証紙が必要です。

あらかじめご購入の上、交付申請書に貼付してください。

なお、島根県収入証紙の売りさばき場所については「収入証紙について」をご確認ください。

 

交付手数料が必要な場合
証明書の使用目的 1通の金額

県が行う入札の参加資格審査申請のため

(一般競争入札に参加する場合も含む)

420円
県の行う融資を受けるため 420円
県以外の融資を受けるため 420円
補助金等の交付申請のため 420円
担保権の設定のため 420円
建設業の許可申請(新規・更新等)または建設業の決算変更届提出のため 420円
公益法人の事業報告等のため 420円
酒類販売業免許等の申請のため 420円
自動車の所有権解除・売買等のため 420円
10 その他

420円

 

交付手数料が不要な場合
証明書の使用目的 1通の金額
11 県との随意契約に係る見積書の提出のため 無料
12

鉱区税の申請・出願等のため

(申請種別:試掘権延長・採掘権転願・採掘出願地の増減)

無料

 

車検用(自動車継続検査用・自動車構造等変更検査用)

平成27年4月から、運輸局で電子的に納税情報が確認できるようになったことから、車検時の納税証明書の提示が省略できるようになりました。

ただし、納付直後に車検を受ける場合などには、電子的な確認できないため、紙の納税証明書が必要となりますので、県民センターに申請してください。

くわしくは「車検時の納税確認電子化について」をご覧ください。

 

申請に必要なもの

窓口申請の場合

1.県税の納税等の証明書交付申請書(自動車継続検査用・自動車構造等変更検査用)(令和3年6月25日改正)

 (県民センター窓口にも置いてあります)

 Excel版(29KB)

 PDF版(73KB)

2.代理人による申請の場合は委任状

 ただし、自動車検査証の原本を提示すれば委任状は不要です。また、同居の家族、法人の場合は従業員の方が窓口に来られる場合も委任状は不要です。

3.島根県の自動車税種別割の領収証書(納付から概ね1週間以内に申請される場合に限る)

 

※自動車税種別割(延滞金を含む)に滞納がある場合、納税証明書は発行できません。

※代理人による申請の場合、委任事実を委任者本人に電話で確認することがあります。

※ご不明な点があれば、事前に県民センターまでご相談ください。

郵送申請の場合

証明書が1通のみ必要で、普通郵便による返送を行う場合、下記をご用意の上、県民センターに郵送してください。

2通以上必要な場合や普通郵便以外の方法で返送が必要な場合は、返信用切手の額面等が変わりますので、

県からの返信が可能となるよう追加で必要となる切手を同封委いただくなど下記に加えた準備が必要です。

ご不明な点がございましたら、事前に県民センターまでお問い合わせください。

 

1.県税の納税等の証明書交付申請書(自動車継続検査用・自動車構造等変更検査用)(令和3年6月25日改正)

 Excel版(29KB)

 PDF版(73KB)

2.代理人による申請の場合は委任状

 ただし、自動車検査証の写しを提出すれば委任状は不要です。

3.島根県の自動車税種別割の領収証書(納付から概ね1週間以内に申請する場合に限る)

4.返信用封筒(定型封筒(切手を貼付けてください))

 返信用封筒に貼付する郵券料(郵便料)金額110円分の切手

 

 ※返送先は原則申請者の住所(所在地)となります。あらかじめ返送先は封筒に記載してください。

 ※島根県の自動車税種別割の領収証書を郵送されていた場合は、納税証明書に同封してお返しします。

 ※誤って多く切手を同封した場合は、送付した県民センターへお問い合わせください。

 ※郵券料(郵便料)が不足していた等不備がある場合などに県民センターからお電話することがあります。

 平日の8:30~17:00に連絡の取れる電話番号を記載してください。

 ※自動車税種別割(延滞金を含む)に滞納がある場合、納税証明書は発行できません。

 ※代理人による申請の場合、委任事実を委任者本人に電話で確認することがあります。

 ※ご不明な点があれば、事前に県民センターまでご相談ください。

交付手数料

無料

その他

賦課期日(毎年4月1日)後、島根県ナンバー(島根・出雲)となった自動車については、転入前の都道府県が発行した車検用の納税証明書が必要となる場合がありますので、転入前の都道府県にお問い合わせください。

 

申請書の提出先・お問い合わせ先(県民センター)

納税証明書を郵送で申請される場合の方法、その他ご不明な点がありましたら、下記担当窓口にお問い合わせください。

※県庁総務部税務課では納税証明書の交付はできませんので、ご注意ください。

 

申請書提出先・問い合わせ先
担当窓口 電話番号 管轄区域

東部県民センター収納管理課

(〒690-0011松江市東津田町1741-1)

0852-32-5629 松江市・安来市・県外

東部県民センター隠岐税務部税務課

(〒685-0015隠岐郡隠岐の島町港町塩口24)

08512-2-9617 隠岐の島町・海士町・西ノ島町・知夫村

東部県民センター雲南事務所納税課

(〒699-1396雲南市木次町里方531-1)

0854-42-9520 雲南市・奥出雲町・飯南町

東部県民センター出雲事務所納税課

(〒693-8511出雲市大津町1139)

0853-30-5534 出雲市

西部県民センター収納管理課

(〒697-0041浜田市片庭町254)

0855-29-5522 浜田市・江津市

西部県民センター県央事務所納税課

(〒694-0064大田市大田町大田イ236-4)

0854-84-9576 大田市

西部県民センター県央事務所川本駐在スタッフ

(〒696-8510邑智郡川本町大字川本265-3)

0855-72-9516 川本町・美郷町・邑南町

西部県民センター益田事務所納税課

(〒698-0007益田市昭和町13-1)

0856-31-9516 益田市・津和野町・吉賀町

お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp